ANAなど航空会社が価格カルテルで提訴される
2014/08/20 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
国営ドイツ鉄道は8月19日に、航空会社の価格カルテルによって同社の貨物輸送事業が打撃を受けたとして、全日本空輸(ANA)など複数の企業に対してアメリカで訴訟を提起したことを明らかにした。
航空会社の価格カルテルは7年前に発覚した。欧州連合(EU)では合計8億ユーロ、アメリカでは計15億ドルの罰金が科せられた。また、価格カルテルにより損害を被った企業は、別に損害賠償を求めて提訴できる。
ドイツ鉄道は価格カルテルによって、1999年から2006年の同社の貨物輸送事業が打撃を受けたとして、ニューヨークの裁判所に提訴している。全日空の他に、仏・オランダ系のエールフランスKLM、スカンジナビア航空、豪カンタス航空、ルクセンブルクのカーゴルックス航空、マルチネア・オランダが提訴の対象となっている。
コメント
価格カルテルとは、企業が利益を確保するため同業社間で商品・サービスの価格について協定を結び、競争を避けることをいう。カルテルは自由競争を阻害し、消費者に不利益を及ぼすので、独占禁止法によって原則禁止とされている。協定の内容によって様々なカルテルがあるが、価格カルテルは中でも違法性が高いと言われている。
全日空は国際航空貨物運賃に関してその一部を談合で決めていたことを認め、すでにアメリカに対し7300万ドルの罰金を支払っている。さらにドイツ鉄道に損害賠償を支払うとなると、その損害は甚大なものになるといえる。
また、価格カルテルを行うことは、消費者への不利益が大きく、会社としての信用も失うことになる。このように、価格カルテルは企業にとって大きな損害を与えるものであるが、企業にとって思わぬ場面で価格カルテルを形成している場合がある。例えば、事業者団体が会員の販売価格について基準価格や料金表を作成し、それに従って企業が足並みを揃えることも違法となるおそれがある。企業としては、自社の行動がカルテルに該当しないか今一度見つめ直すことも重要といえる。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- ヤマハ発動機がジュビロの株式取得、子会社化へ2026.2.5
- ヤマハ発動機は1月29日、株式会社ジュビロの発行する新株を取得する旨発表しました。 これ...
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階










