消費税の増税と中小企業保護
2013/11/27 税務法務, 租税法, 税法, その他

消費税の増税およびそれに伴う問題点
現在、消費税について、平成26年4月1日、平成27年10月1日に税率の段階的な引き上げが予定されている。
この増税に伴ってしわ寄せが来る可能性が高いのが、小売業者に物やサービスを供給している中小規模の事業者である。
すなわち、消費税の増税分を価格に上乗せしたくない小売業者などが、力関係の弱い小規模の供給業者に対してその分の負担を押しつけることが予想されるためである。
そこで、このような事態を防ぐために、先日消費税特別対策措置法が制定され、またそのガイドラインが公正取引委員会や消費者庁等関係省庁から公表されることとなった。
これらの規制は、中小規模の供給業者はもちろん、小売業者側も規制に引っかかるリスクがあるため、各社の法務担当者のみならず、営業担当者、広告担当者などの関係者は規制内容を知っておくか、最低でも問題意識だけは持っておく必要がある。
禁止行為
禁止行為としては、以下のものがある。
①減額、買い叩き行為
例:本体価格が100円の商品で現在105円の商品を、増税後も105円のまま据え置くよう要求する。
②自社商品やサービスの購入を強制する行為
例:「消費税分の増額を受け入れる代わりに、うちの会社の商品を買ってくれ」と要求する。
③税抜き価格での交渉の拒否
例:供給者側が本体価格と消費税額を分けて見積もりを出すことを拒否する。
④報復行為
例:公正取引委員会に違反の報告などをした場合に、取引を取りやめるなどと脅す。
また、消費税に関連するような形での、広告も禁止される。
例えば、「消費税を価格に上乗せいたしません!」といった形で消費者に訴えかける行為は許されない。
新たに許容される行為
一方で、中小企業保護のために、消費税増税に伴って新たに許容される行為もある。
まず、広告については、景品表示法の規定に関わらず消費税を抜いての商品本体のみの価格の表示、すなわち外税表示が認められうる。
例えば、「9800円(税込10584円)」といった広告も可能である。
また、独占禁止法の規定に関わらず、中小企業群は一定のカルテルを結ぶことも可能となる。
例えば、本体価格に一定の消費税分を価格として上乗せする旨の合意を各企業間で締結することであったり、価格の表示方法について合意を締結することも可能である。
関連サイト
消費税転嫁対策特別措置法等ガイドライン
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