自転車通勤の影響は?自転車事故に関するADR設立
2013/02/25 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
昨今の自転車ブームに伴い、歩行者と自転車との事故が増加している。このような歩行者と自転車の事故の増加を背景として東京の財団法人が26日、歩行者・自転車間の事故に対する裁判外紛争解決手続き(ADR)を担う「自転車ADRセンター」を設立する。
警察庁によると、2011年の自転車対歩行者の交通事故は前年比1.3%増の2806件であり、2001年と比べると約1.5倍の数字となっている。そんな中、保険制度が充実している自動車事故と比べ、対歩行者の自転車事故に関する賠償手続は当事者間の交渉や、訴訟によるしかなく、煩雑で労力がかかり、被害の泣き寝入りや紛争の長期化につながっていた。
新設するセンターは自転車対歩行者や、自転車同士の事故を取扱い、自動車との事故に関しては対象外となっている。事故の当事者から申し立てがあり、相手が応じた場合、弁護士ら3人の調停委員が双方から事情を聴き、和解の方向にかじを取る。
従来の手続きに比べ、費用も安価で使い勝手がよく、これを契機により歩行者対自転車の事故に対する関心が集まることが期待される。
コメント
最近では通勤の足として自転車を用いる会社員も多く、自転車通勤を奨励している企業も存在する。そのような企業については従業員の通勤中の自転車事故について無関心ではいられないだろう。
今後、「自転車ADRセンター」で蓄積された情報をもとに自転車対歩行者や自転車同士の事故の賠償についての法整備がなされる可能性もある。その内容について、「企業が自転車通勤を奨励している場合に何らかの罰則が課されるか」等に注視していく必要があろう。
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