中国における駐在員事務所の開設について
2014/02/10 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
中国で会社法が改正され、会社設立を促進しようという動きがある。(2014年2月7日法務ニュース)しかし外資規制の壁が依然として高い中国においては、外国企業が現地法人を設立するハードルは決して低くない。
中国に拠点を設立するにあたっての形態として、駐在員事務所、合作会社、合弁会社、独資会社が考えられる。
中国外の企業が単独で設立できるものは、駐在員事務所か独資会社であるが、設立手続きと費用の効率化の面から、拠点として駐在員事務所を選択する場合がある。今回はこの駐在員事務所の特徴をまとめてみる。
駐在員事務所は、中国内に外国企業の駐在員が常駐する代表事務所である。外国企業の海外拠点として最も簡易に設立できるものであり、中国に現地法人を設立して本格的に進出する前に開設されることがある。
駐在員事務所の特徴としては業務範囲が限定されていることである。直接的な営業活動は禁じられている。行うことができる業務としては、本国企業の製品、サービスに関する市場調査、研究、宣伝活動などである。商品を売ったり、仕入れたりする場合は駐在員事務所の名義で契約行為はできず、本国の企業名で契約を締結する必要がある。
通訳などの必要性から、中国人スタッフを雇用する必要も生じてくる。その場合は、人材派遣機関を通じて雇用することとなる。人件費、派遣機関への報酬の他に、社会保険料も支払わねばならない。本国からの駐在員の人数は最大4名となっており。現地人雇用以外で外国人の雇用はできない。
駐在員事務所は、毎年3月1日から6月30日の間に法的合法性、財務状態確認等のために報告書を提出する必要がある。報告の期限に間に合わなかったり、内容に虚偽があった場合は罰則が科せられる。
また駐在員事務所を開設する外国企業は、設立から2年以上経過している必要がある。また登記証明書は外国の親会社が存続している限り有効である。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- アマゾン労組の配達員が失職、不当労働行為について2024.4.11
- インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品を長崎市などで運んでいた配達員の労働組合の組...
- まとめ
- 借用書と金銭消費貸借契約書 まとめ2024.2.21
- 金銭の貸し借りがなされる際に作成されるのが金銭消費貸借契約書です。返済が滞った場合など、裁判所...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 【リアル】連続受講(全6回)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/05/09
- 15:30~17:00