ベトナムで進むネット規制
2013/08/12 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

ベトナムにおけるインターネット規制の概要
ベトナムでインターネットに対する新たな法規制の動きがあり、ネット事業者を中心に反発の声が上がっている。
新たな規制の内容は、ブログやソーシャルネットワークの利用に際しては、個人的な情報のやり取りに限定し、ニュース等の情報を共有することを禁ずるというものだ。
この規制策は、7月15日に首相が署名していたが、先週その内容が明らかになると、すぐさま、大きな議論となった。あらゆるソーシャルネットワークにおいて、ニュースの共有が出来なくなるおそれが指摘されたからだ。
当該規制策には、「個人の情報をやり取りするウェブページは、1つに集められた情報(aggregated information )を提供してはならない。」との条項が存在し、規制当局の解釈によれば、個人のウェブ利用者に、メディアや政府の発するニュース情報を、ブログや、ソーシャルネットワーク上で共有したり、引用したりしないように、注意喚起するものであるとしている。個人のウェブページにおいては、提供できる情報は、個人自身の情報にとどまることとなる。
ベトナム政府によれば、この規制策の主要な目的は、メディア(新聞、TV等の既存メディア)の著作権などの知的財産権を保護することにある。事実、インタネーネット上での著作権の侵害事例は、増加している。
この規制策には、インターネット事業者や、人権団体から当然に批判の声が上がった。ベトナムの人権委員会は、国際的な人権基準から見ても、当該規制は、無効とされるべきであると主張している。
また、eBay、Facebook、Google、Yahoo等のインターネット事業者からなる、アジアインターネット連合(The Asia Internet Coalition)も、ベトナムにおけるビジネスの妨げとなり、経済的にもマイナスの効果をもたらすと批判している。
1980年代のドイモイ(刷新)政策以来、ベトナムは経済的発展を遂げてきた。その中で、インターネット環境も整備され、人々が多様な情報を得る機会も多くなった。
しかし、それは一方で今なお独裁体制を敷く、ベトナム共産党にとっては、脅威ともなる。
今回の規制策が、インターネットに対する規制を強化することで、政府に都合の悪い情報の氾濫を抑えることを目的としているのは、明らかである。
政府は、直接的な取り締まりにも乗り出している。2013年の1月から5月までの間に、50人以上のブロガーや、政治活動家が、インターネット上に反政府的な記事を投稿したとし、逮捕され、有罪判決を受けている。
具体的な運用方法や、罰則について不透明な部分も多いが、当該、規制は、本年9月1日より実施される予定である。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- ミュゼプラチナムが給与未払いで一斉休業、立替払い制度とは2025.5.14
- NEW
- 従業員への給与未払い状態で一斉休業状態のミュゼプラチナムが解雇はせず、退職勧奨とし未払い給与...