【法務NAVIまとめ】パートタイム労働法改正(平成27年4月1日施行)
2015/12/02 労務法務, 労働法全般, その他

1、正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲
(1)従来の取扱い
正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者は、①職務内容が正社員と同一、②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていました。
(2)改正のポイント
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者であっても正社員と職務内容と人事異動等が同一であれば正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者となります。
<対象となるパートタイム労働者>
出典:厚生労働省
<差別的取り扱いの対象>
出典:パート労働ポータルサイト
2、短時間労働者の待遇の原則の新設
事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないとする原則です。
<不合理待遇相違の禁止>
出典:名南コンサルティングネットワーク
3、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならなくなりました。
<主な説明事項>
出典:厚生労働省
4、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
<体制の例示>
出典:厚生労働省福岡労働局
5、相談窓口の周知
事業主は、雇い入れた際、相談窓口につき文書で明示しなければならない。
<相談窓口の例示>
出典:東京労働局
6、親族の葬儀などのために勤務しなかった事を理由とする解雇の禁止
7、厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合には、厚生労働大臣はこの事業主名を公表できることとなります。
8、虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- 「文化シヤッター」が新株予約権を無償割当、買収防衛策について2025.9.11
- 「文化シヤッター」は3日、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツなどを念頭に置いた買収防衛...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...