【法務NAVIまとめ】パートタイム労働法改正(平成27年4月1日施行)
2015/12/02 労務法務, 労働法全般, その他

1、正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲
(1)従来の取扱い
正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者は、①職務内容が正社員と同一、②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていました。
(2)改正のポイント
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者であっても正社員と職務内容と人事異動等が同一であれば正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者となります。
<対象となるパートタイム労働者>
出典:厚生労働省
<差別的取り扱いの対象>
出典:パート労働ポータルサイト
2、短時間労働者の待遇の原則の新設
事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないとする原則です。
<不合理待遇相違の禁止>
出典:名南コンサルティングネットワーク
3、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならなくなりました。
<主な説明事項>
出典:厚生労働省
4、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
<体制の例示>
出典:厚生労働省福岡労働局
5、相談窓口の周知
事業主は、雇い入れた際、相談窓口につき文書で明示しなければならない。
<相談窓口の例示>
出典:東京労働局
6、親族の葬儀などのために勤務しなかった事を理由とする解雇の禁止
7、厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合には、厚生労働大臣はこの事業主名を公表できることとなります。
8、虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 自動車学校・教習指導員の定年再雇用後の待遇格差に賠償命令 ー名古屋高裁2026.3.2
- 定年後の再雇用で基本給が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして「名古屋自動車学校」(名古屋...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00










