「コンプガチャ」は違法なのか?
2012/05/07 広告法務, 景品表示法, エンターテイメント

事案の概要
5日5日、報道各社は、消費者庁がソーシャルゲームの「コンプガチャ」とよばれる手法が景表法の禁じる異なる種類の組み合わせを提示させて景品を提供する、いわゆる「カード合わせ」に該当する見解を発表した。ガチャとは、1回数百円ほどの電子くじによってアイテムを獲得するサービス。アイテムを全て獲得(コンプリート)するとより希少なアイテムが手に入る仕組みになっている。コンプガチャの手法はゲーム各社で有力な売り上げ獲得手段となっている。
報道発表を受けてソーシャルゲーム会社各社の株は軒並み下落した。KLabは7日見解を発表し「コンプガチャ」の中にも「カード合わせ」に該当するものとしないものがあり、今後中止等が要請された場合、全面的に従う考えを示した。
コメント
現時点で消費者庁からは各社に通達はなく、報道だけが先走っている状況だ。消費者保護を掲げる行政の目は次第に強くなっている。今回のように企業は突然の注意喚起のリスクを抱え、収益基盤を見直す必要もありそうだ。
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