仙台地裁 陸自の情報収集を違法と認定
2012/03/27 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

仙台地裁(畑一郎裁判長)は26日、情報保全隊(陸上自衛隊)がイラク派遣に反対する集会やデモの参加者に関する情報を収集していたとされる事件について、「参加者の人格権自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず、収集・保有されないという個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害している」との判断を下し、原告の男女5名に計30万円の支払いを命じた。
この裁判では、東北6県に住む住民107名が、陸上自衛隊に集会活動等を監視され、人格権を侵害されたとして、国に約1億円の慰謝料と監視活動の差し押さえを求めていた。
もっとも、監視活動の差し押さえについては、「差し止め対象の特定を欠いている」として原告の訴え退けた。
判決では、「正当な目的や必要性がなければ個人情報を収集・保有されないという法的利益が確立した」との判断を示した上で、情報保全隊の一連の活動に対し、「自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず、収集・保有されないという個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害している」と指摘した。
判決に対し、原告団は「画期的な判決」と本判決を評価する一方、監視活動の差し押さえと原告全員への賠償を求めて控訴する方針だ。
本訴訟の行方がどうなるのか。控訴審の判断に目が離せない。
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