「飲酒事故で退職金なし」は違法
2012/02/27 労務法務, 労働法全般, その他
概要
酒気帯び運転で追突事故を起こし、2010年5月に懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当の不支給処分の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
大島真一裁判長は、「飲酒事故は勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とはいえず、不支給は裁量権の乱用で違法」とし、処分取り消しを命じた。
懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給だったが、09年4月の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更された。これに伴い、京都府も同年10月、地方公務員の退職手当に関する改正条例を施行。男性の代理人弁護士によると、行政の退職手当の全額不支給決定が裁判で覆るのは全国で初めてという。
判決によると、元教頭は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後に、自分の車で出掛けた。車内でも飲みながら運転し、大阪府枚方市で信号待ちの車に追突。酒気帯び運転で摘発され、5月に懲戒免職処分を受けた。処分がなければ受け取れた退職金は約1700万円だった。
大島裁判長は、男性の行為は悪質で、退職手当の減額には合理性があるとした一方で、27年間の勤務での学校教育への貢献などを考慮。「不支給は社会観念上、著しく妥当を欠く」とした。
京都市教委は「飲酒のうえ追突事故を起こすなど極めて悪質で、全額不支給は妥当。控訴の方向で検討したい」としている。
雑感
記事を読まれた方はこの判決についてどう感じただろうか。
今回、全額不支給決定が覆ったことが今後同様の事例でどのように影響するのか。動向に注目したい。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 森川 そのか 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】<企業・経営者・会社員対象>生成AIを業務に組み込む場合に押さえておきたい法律上のポイント解説
- 終了
- 2024/03/19
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 梅嵜 啓示弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 米澤 晃弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 小林製薬、健康被害で紅麹サプリを自主回収/健康食品と製造物責任法2024.3.26
- NEW
- 小林製薬は、「紅麹」の成分が配合されたサプリメントを摂取した人が腎臓の病気になったとして、3月...
- まとめ
- 借用書と金銭消費貸借契約書 まとめ2024.2.21
- 金銭の貸し借りがなされる際に作成されるのが金銭消費貸借契約書です。返済が滞った場合など、裁判所...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ