「飲酒事故で退職金なし」は違法
2012/02/27 労務法務, 労働法全般, その他

概要
酒気帯び運転で追突事故を起こし、2010年5月に懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当の不支給処分の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
大島真一裁判長は、「飲酒事故は勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とはいえず、不支給は裁量権の乱用で違法」とし、処分取り消しを命じた。
懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給だったが、09年4月の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更された。これに伴い、京都府も同年10月、地方公務員の退職手当に関する改正条例を施行。男性の代理人弁護士によると、行政の退職手当の全額不支給決定が裁判で覆るのは全国で初めてという。
判決によると、元教頭は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後に、自分の車で出掛けた。車内でも飲みながら運転し、大阪府枚方市で信号待ちの車に追突。酒気帯び運転で摘発され、5月に懲戒免職処分を受けた。処分がなければ受け取れた退職金は約1700万円だった。
大島裁判長は、男性の行為は悪質で、退職手当の減額には合理性があるとした一方で、27年間の勤務での学校教育への貢献などを考慮。「不支給は社会観念上、著しく妥当を欠く」とした。
京都市教委は「飲酒のうえ追突事故を起こすなど極めて悪質で、全額不支給は妥当。控訴の方向で検討したい」としている。
雑感
記事を読まれた方はこの判決についてどう感じただろうか。
今回、全額不支給決定が覆ったことが今後同様の事例でどのように影響するのか。動向に注目したい。
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