放射性物質の過剰投与ごまかすため、放射線技師が記録改ざん。
2011/09/04 コンプライアンス, 民法・商法, その他

放射性物質の過剰投与ごまかすため、放射線技師が記録改ざん。
甲府市立甲府病院の男性放射線技師(54歳)が、腎臓疾患を患っている15歳以下の子ども84人に対し放射性物質テクネチウムを用いた検査を行った際、医師の指示を仰がず独断で、日本核医学会推奨の基準を大きく超えるテクネチウムを投与していたことがわかった。
そればかりか、同放射線技師は、記録簿の数値を実際の投与量よりも少ない数値に改ざんして記録していたという。
事件の概要
1.改ざんの具体的内容
記録が改ざんされていたのは「放射性医薬品使用記録」。日本核医学会は、成人に対しては、最大185メガ・ベクレル、15歳未満に対しては年齢に応じて順次これを減らした数値を推奨量としている。
さらに、放射性物質の具体的投与量の決定については、基本的に必ず医師が関与し、放射線技師が独断で行わないよう指導している。
今回、問題となった84人のうち、41人は年齢に応じた投与推奨量の10倍以上のテクネチウムを投与されたにも関わらず、男性放射線技師は、日本核医学会推奨の示す成人への推奨投与量である「185メガ・ベクレル」と一律に記入していた。
なお、「185メガ・ベクレル」は、保険診療での請求が可能となる上限値でもある。
2.今回の事件に対する男性放射線技師の供述
この男性放射線技師は、過剰投与については、「子供は動き回るので鮮明な画像を短時間で撮るため多く投与した」とし、記録改ざんについては、「実際の投与量だと監査にひっかかるので、そのようにした」と証言しているという。
雑感
今回、過剰に放射性物質を投与された子どものうち、内部被ばく量が最も大きかった子で180ミリシーベルトの被ばく量だったそうだ。200ミリシーベルト以下の被ばく量では、急性の臨床的症状は認められないとされているが、発がんなどの長期的なリスクについては未だ否定できない。
医療被ばくは、治療や検査の過程で、どうしても生じてしまうものであるが、多くの医療機関はこれを最小限にとどめるよう組織として取り組んでいるのであり、今回のような検査による被曝は診断が可能な画質が得られる最低限に抑えるのが大原則である。
それにも関わらず、検査の時間短縮のため、専門家に「常軌を逸した数字」と驚愕されるほどの量の放射性物質を子どもに投与し、発がんリスクを負わせる。放射線を用いた治療・検査のプロたる倫理観はどこへ行ったのか。さらに、それを隠ぺいし、尚且つ、保険診療請求を行う目的で投与量を改ざんするなど、もっての外である。
やはり、組織体としての病院でルーティーンと化した業務をこなすうちに、コンプライアンスの意識は失われるものなのであろうか。
病院側のこの放射線技師に対する指導の甘さもあったのだろうが、これらの行為が長年行われ続けて来たにも関わらず、今まで発見できなかった病院側のチェック体制の不備も指摘される。
従業員に対する法令遵守の認識付けとその実践状況のチェック。今や、コンプライアンス体制作りは、企業のみならず、病院においても強く求められている。
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