エンタメ業界の法務事情~島田紳助氏引退にみるコンプライアンス意識~
2011/08/24 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, エンターテイメント

島田紳助氏引退会見を見て
昨日の島田紳助氏の引退会見は多方面に衝撃を与えた。筆者としては、弁護士も在籍している法務部を擁する吉本興業の子会社である、よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属のタレントであることから、何らかのコンプライアンス意識が働いていると感じた。
エンタメ業界の法務の役割について
知る限りでは、久保利弁護士が代表を務められているエンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークが定期的に研究会やシンポジウムを開催して各種エンタメ業界の企業の方から法務ニーズについて聞くことの出来る機会を設けている。その中で吉本興業の法務部での役割としては定期的に所属タレントにやってはいけないこと・やっていいことの説明をして、違法行為に及ばないように注意している、との発言を聞いたと記憶している。そのような内部の教育係り的役割でもあるため、よりタレントに近い存在として社内に弁護士を置いているという風にも考えられる。
今回の島田紳助氏は吉本所属タレントの中でも重鎮に位置し、そのようなコンプライアンス講習の対象ではなかったのではないかと推測することが出来る。会見を参考にする限りでは、違法行為ではないが、倫理的に問題があるとして自ら引退を決めたとのことであるが、行為の社会的意義に応じてどの様な形で責任を取るのかという部分でも法務部のアドバイスなりが求められる場面はあるものと思われる。
その他の事例
社内で弁護士を擁する場合もあるが、一方で会社を訴える際に個人の側に立って弁護士が活躍するケースも増えている。小学館の編集部に対して『金色のガッシュ!』作者である漫画家の雷句誠氏が、原稿の紛失に関して損害賠償を求め、漫画原稿の芸術的価値を裁判所に訴えたケースが記憶に新しい。タレントやアーティストなどは基本的に所属会社とwin-winな関係であることが望ましいことから、このような紛争に発展することは稀であろうが、1つのエンタメ業界の法務の役割としてありうる形であるといえよう。
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