夏の節電対策にちょっと注意!
2011/08/03 独禁法対応, 独占禁止法, その他

より一層求められる節電対策
震災の影響が残る中、暑い日が続き、企業等にはより一層の節電対策が求められる。節電対策をすること自体は独占禁止法上問題とならないが、そこに強制があったり、差別的なものがあったりすると、独占禁止法上の問題を生じる。まだまだ暑い日が続く中で、業界団体内における節電対策についての公正取引委員会の考え方をもう一度確認しておくことは有益だろう。
公正取引委員会の考え方
公正取引委員会も、この夏の節電対策の必要性を十分認識している。以下のようなものについては、基本的に独占禁止法上問題とならない。
① 業界団体が政府から示された削減目標を達成するよう、会員企業に要請すること。
② 業界団体が、いずれも昼間に操業していた会員企業をいくつかのグループに分けて、各グループの操業時間帯をずらして、ピークカットを行うこと。
③ 業界団体が、業界全体として平日の操業時間帯における削減目標を達成できるよう、各社の休業日の日程調整を行うこと。
④ 顧客利便のために、各社の休業日・営業時間の変更について業界団体のウェブサイトで公表するなど、業界内での各社の取組内容について収集した情報を業界団体が公表すること。
しかし、上記取組みに関し、参加や遵守を強制したり、また、差別的なものであったりする場合は、独占禁止法上問題となる。また、電力のピークカットに便乗して、業界団体や複数の事業者が価格や供給量等について制限するような場合は、独占禁止法上問題となる。
強制にわたらない取り組みが求められる
各企業において、この夏の節電対策の重要性は十分認識されているだろう。しかし、会社経営上、必要な電力は使用しなければならず、どの程度の節電対策をするかについては難しい判断を迫られる。公正取引委員会は、節電対策にも強制や差別的扱いがあってはならず、価格や供給量といった競争の基本要素についての制限は、やはり独占禁止法上問題があると考えている。独占禁止法に抵触しない範囲内で、各業界団体においては、強制にわたらない節電対策が求められている。
関連リンク
- 業界団体内における夏季節電対策に係る独占禁止法上の考え方(PDF)(リンク切れ)→アーカイブ(PDFファイル)
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 「丸住製紙」が計画案の提出期限を延長、民事再生手続きについて2025.6.16
- NEW
- 経営再建に向け民事再生手続きを進めている「丸住製紙」(四国中央市)は、返済計画などを記載した再...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード