性犯罪研究の常識と最高裁の常識のギャップ!?
2011/07/27 訴訟対応, 刑事法, その他
裁判の経過
強姦罪に問われていた男性が最高裁において逆転無罪となった。そこには,最高裁の想定する性犯罪被害者の行動についての「常識」のあり方が見え隠れする。
裁判の経過は以下のものである。千葉市内で2006年に女性に性的暴行を加えたとして男性(53)が強姦罪に問われた。1,2審判決では有罪とされたが,最高裁においてこれを破棄,男性は無罪となった。1,2審では被害者女性の供述の中に多少不自然な部分があるものの,主張は一貫していることなどを鑑みて,その供述を信用し有罪としていた。
ところが一転して最高裁において逆転無罪となった。これは2つの点で問題があると考えられる。1つは法律審が原則であるところの最高裁が事実認定についての判断を下した点。もう1点は,その判断の背景に存在する「性犯罪被害者の女性はこのように行動するものだ」という最高裁の「常識」が性被害者研究者の常識とギャップがあることである。
最高裁の良心!? 古田裁判官の反対意見
特に後者の問題点については,古田裁判官の反対意見に詳細に述べられている。
具体的には,すぐ側を通った警備員と目が合ったにもかかわらず助けを呼ばなかったことは不自然であるというような最高裁の判断については,一見不合理に思える行動であっても性被害状況下にある者の取る行動としてはありうるものであるということが性被害研究においては「常識」となっているということを指摘し,最高裁の多数意見の判断はこの常識と大きく乖離していると述べている。
雑感
最高裁の考える論理則,経験則といった「常識」が素朴に適用されることによって,性犯罪の現実と乖離した判断がなされたという印象がぬぐえない。もっとも,このような最高裁の傾向は従来からのものであるようで,古田裁判官の反対意見が存在することが今回の判断の「救い」と考える研究者の意見もあるようである。「逆転無罪」「刑事裁判の事実認定の手法の徹底」という点が今回は注目されているようであるが,性被害事件であるという特徴を抜きにしてこのような部分にのみ注目する報道には疑問を持たざるを得ない。
【関連リンク】
判決全文-最高裁判所HP-
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- 【リアル】人事・労務管理(概要編)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- NEW
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード