東京電力の損害賠償は誰が負担?政府の原子力損害賠償支援機構法案について
2011/06/14 法改正対応, 法改正, その他

概要
政府は14日の閣議で、東京電力福島第1原発事故等の賠償を支援する「原子力損害賠償支援機構法案」を決定した。
同日中に法案を国会提出するが、今国会中に成立するかは不明。
法案解説
法案の趣旨は、①被害者への迅速・適切な賠償 ②事故による事業者(東京電力等)の悪影響の回避 ③安定した電力供給の確保
を実現するため、東京電力の負う損害賠償を支援すると説明されている。
具体的には、「原子力損害賠償支援機構」という法人を新設し、電力会社が原発事故による損害賠償を支払う際、機構が資金の交付や株式の引受け、融資、社債の購入などで資金援助する。
機構は、原子力や経済の専門家らからなる「運営委員会」を設置し、援助に価するかなどの重要事項を議決する。
資金の調達方法は、機構は政府保証債の発行や金融機関から借入れると規定されている。
他にも、全国の電力会社(原子力事業者)は、機構に対して毎年度負担金を納付する義務も規定されている。
総評
細かい規定はあるが、結論としては「東京電力の負担を全国の電力会社・銀行、ひいては国民全体で賄おう」という法案である。
「風評」も被害として認定されうるという広範囲に渡る賠償を、東京電力1社に負わせるのは酷でありかつ重大な電力供給不安定につながるという判断からだろうが、様々な資産・ムダがまだまだ存在すると言われている東京電力。特に、地震に直接の影響が出なかった地域の人々からの反発は必至だろう。
東京電力から電気を供給されている身からすると、東京電力1社の電気代が大幅に上がられても困るのだが・・・
ともかく、すんなりと通る法案ではなさそうだ。
【参考リンク】
経済産業省の概要(pdf)
原子力損害賠償支援機構法案条文(pdf)
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- ニュース
- 美容液の誇大広告で通販会社に業務停止命令、特商法の規制について2025.7.3
- NEW
- 美容液の誇大広告を行っていたなどとして、消費者庁が先月27日、通販会社に6ヶ月間の一部業務停止...

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間