震災に乗じた悪質犯罪が検挙!ネットの飲料水販売者逮捕される!
2011/05/31 業法対応, 食品衛生法, その他

概要
「売上金のすべてを義援金として被災地へ送る」などと宣伝し、無許可でペットボトル入り飲料水を販売目的で製造したとして、県警生活環境課などは30日、岩出市の夫婦を食品衛生法違反(清涼飲料水の無許可製造業)の容疑で逮捕しました。
2人は3月15日ごろ、東京都の男性ら4人にインターネット上で販売する目的で、知事の許可を受けずペットボトル入り飲料水約156リットルを製造した模様。
東日本大震災発生直後の3月13日ごろから、11都府県32人に、1セット12リットル(798円)の水を計約115セット販売し、約9万2000円を売り上げたとみられている。なお、義援金は実際には送っていなかったという。
3月ごろ、県に「和歌山の天然水を注文したら、使用済みペットボトルに入った水が送られてきた」と情報提供があり、県警が捜査していた。
2人は「県内のわき水から採水した」と供述しており、容疑を認めている。
解説
清涼飲料水販売は、営業施設内で販売する場合、食品衛生法や各地の条例により、保健所長の許可を受けた後、様々な細かい許可・規則にしたがって行うものとされている。(水道水は水道法等によっても規制される)
従来の食品衛生法は、施設販売を想定して規制を行っているが、ネットオークションでの加工品の出品について特別の規定等は設置されていない。
ただし、条例によって規制されていたり、保健所からの許可を要求される食品等も多く、オークション運営側も規約違反として自主削除する場合も多い。
今回の事案はインターネット経由でも清涼飲料水の無許可製造業に当たると県警は判断したようだ。
また、売上げも義援金として送られていなかったとのことなので、詐欺罪の余罪も追及されるものと思われる。
総評
震災の後、水道水がオークションに出品されたとして一時期大きな話題になったが、こんな落とし穴があったとは。
インターネットの発展に伴い、意外なところで意外な法律に引っかかってしまうことがある時代になったのだなあと思う一方、
震災を食い物にした容疑者達には厳然とした処分を求めたいと思った。
【関連リンク】
食品衛生法
東京都福祉保健局 食品衛生法ガイドライン
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