胃潰瘍による死亡で労災認定、遺族は会社に損害賠償請求訴訟
2023/06/08   労務法務, 労働法全般

はじめに


労働者災害補償保険、通称「労災」は、労働者が仕事中に負傷・疾病・死亡するなどした際に、労働者自身やその家族に対して補償や支援を行う制度として広く知られています。

こうした補償や支援を受けるには、まず、労働基準監督署に「労災」として認定されなければなりません。一般的に、労災認定と聞くと、機械などで手足を負傷したケースや精神疾患を患ったケースなどをイメージする方が多いと思いますが、今回、富山市の男性が「胃潰瘍」という消化器器官の病気で死亡したケースで労災認定されました。これを受けて、遺族は「業務管理を怠り、過重な業務に従事させた」などとして、会社に対し、損害賠償を求める訴えを提起しています。

 

事案の概要


報道などによりますと、労災が認められたのは、電力関連の工事などを請負う会社、北陸電気工事株式会社に勤務していた、当時62歳の男性です。

男性は、1986年から同社に勤務し、定年退職後も再雇用されて勤務していました。大手ゼネコンから受注した放送局の建設現場の現場を取り仕切る責任者も務めていたということです。しかし、2021年の年末に自宅で出血性胃潰瘍を発症し、搬送先の病院で亡くなりました。

男性の時間外労働は、死亡前1か月がおよそ122時間、その前月もおよそ113時間にのぼっていたといいます。
そのため、男性の遺族は、男性の死亡は過重労働が原因であるとして、労災を申請。富山労働基準監督署は、今年5月、男性の死亡は、長時間労働やストレスに起因した業務上のものと判断。労災と認定した上で、遺族補償などを支給することを決定しました。

男性の遺族は、富山労働基準監督署による労災認定を受け、およそ7300万円の損害賠償を求めて会社を提訴しています。

厚生労働省は脳・心臓疾患と精神障害・自殺については認定基準を設けているものの、胃潰瘍などの消化器系の病気については定めていません。認定基準がない疾病に関しては、労災認定のハードルが高いといわれており、今回のケースのように、胃潰瘍などの消化器系の病気の場合、労災認定が見込めないと労災の申請自体を見送るケースもあるということです。

 

労災認定されるケースは?


そもそも、労災として認められるのはどのような事項でしょうか?以下の3つの類型が挙げられます。

1.労働災害
業務中の行為が原因となって災害が発生した場合、業務に関連した施設・設備等が原因となって災害が発生した場合(就業時間内か否かを問わない)に認められます。例えば、工場での機械事故、建設現場での落下事故などが代表例です。

2.職業病
特定の作業や環境によって発症した疾病が認められます。化学物質による中毒のほか、長時間のデスクワークによる腰痛なども該当するケースがあるということです。

職業病リスト(厚生労働省)

3.通勤災害
通勤中に交通事故または災害に巻き込まれた場合に認められます。ただし、通勤途中に理由もなく寄り道などをした場合には、労災とはみなされません。なお、「通勤」には、住居から就業場所への移動に加え、就業場所間の移動、単身赴任先と帰省先間の移動なども含みます。

労災認定において、重視される基準は、災害の類型・態様により個別に異なるところがありますが、一般論として、以下を要件として満たしているかが検討されます。

•事故や疾病が労働者の職務と密接に関連していること
•労働者が被害を受けた時間と場所が明確であること
•被害の程度が一定の基準を超えていること
•労働者が所属する企業や労災保険制度に加入していること

これらの要件が満たされると、補償や医療費の支給、リハビリテーションの提供などが行われることになります。

 

“カスハラ”も労災に


労災の認定基準についてたびたび見直しがされる中、政府は顧客などからの異常なクレーム、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」などの対応も心理的な負荷が大きいとして、労災判断時に考慮すべき類型として追加する方針だといいます。

厚生労働省の発表によりますと、令和3年度の精神障害に関する事案の労災補償状況について、請求件数が2,346件と前年度比で約13%増加していたと発表しています。また、職業別に見ると、「専門的・技術的職業従事者」からの請求が599件、「事務従事者」が512件、「サービス職業従事者」が353件と、カスハラのターゲットにされやすいサービス職業従事者が3位となっています。

 

コメント


これまで、「仕事による病気」ではなく「個人的な病気」とされていた過労やストレスによる消化器系の疾患。遺族側弁護士は、そのような病気にも仕事の影が潜んでいることを明らかにする中で、国や会社の責任を求め対策を促して行く必要があるとしています。

社会情勢・時代の趨勢とともに変わりゆく、労災の認定基準。しかし、どんなに認定基準が変わろうとも、結局、企業に求められているのは、労働者の健康と福祉のため、労働時間の適正化や労働環境の改善を図ることです。利益を失ってでも、従業員の労働時間を適切に管理し、従業員の健康・福祉を守る姿勢が求められます。

 

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