「喜多方ラーメン」の商標登録認めず
2010/11/16 商標関連, 商標法, その他

福島県喜多方市の約40店舗のラーメン店が加入する協同組合「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」が、特許庁に対し「喜多方ラーメン」の地域団体商標登録を認めるよう求めていた裁判で、2010年11月15日、知財高裁は組合側の請求を棄却し、地域団体商標登録制度を巡る初の司法判断を下した。
判決は、「登録するには、出願団体や構成者の商品・サービスを表示する商標として、広く認識されている必要がある」と一般基準を述べた上で、「長期間にわたって、同会に加盟していない喜多方市内外の多くのラーメン店が『喜多方ラーメン』の表示でサービスを提供している現状をふまえると、『喜多方ラーメン』が同会や加盟店だけの商品やサービスとして広く認識されているとは言えないので、組合の出願は要件を満たさない」、と判断した。
老麺会側は「悪意を持ってやっているわけではなく、知名度アップや観光客を増やそうと申請した」とコメントしており、今回の判断が全国ニュースになったことで知名度アップという目的はとりあえず達成されたのではないだろうか。
地域団体商標登録制度は、地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体による地域団体商標の登録を認めるもので、2006年4月に地域ブランド保護の目的で創設され、2010年5月末現在で443件が登録されている。
ちなみに、麺類では、「幌加内そば」(北海道)、「伊勢うどん」(三重)、「和歌山ラーメン」(和歌山)、「五島うどん」(長崎県)、「五島手延べうどん」(長崎県)、「沖縄そば」(沖縄)の6件が登録されている。
※喜多方ラーメン:日本三大ラーメンの一つに数えられることもあるが、味の基準や麺の種類については特に決められたものはなく、その定義ははっきりしない。
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