消費者庁、ドラッグストア「ザクザク」へ警告 ポイントが問題に
2010/09/01 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, 流通

消費者庁は8月26日、ドラッグストア「ザクザク」を経営する「株式会社ザクザク」(岡山県岡山市)に対し、同社の商品販売時に付与するポイントシステムに係る表示について、景品表示法(以下、「景表法※」)に違反するおそれがあるものとして警告を行った。
消費者庁の公表した内容によると、「ザクザク」は店内のPOP表示、新聞折り込みチラシにおいては「105円で1ポイント換算 通常3倍 土日6倍」(当該広告より抜粋)という記載をしていた。これに対し、その実態は購入金額105円あたり平日で3ポイント、土曜日および日曜日は6ポイントを付与していた。この点について、同社の「105円で1ポイント換算」という基準は、実態のないものと判断された。
小売業にとってポイントシステムは顧客囲い込みの重要な手段となるが、その表示法によっては処分を受ける対象ともなり得るので、導入されている企業におかれては今一度内容に不備がないか、再確認していただきたい。
景表法
景表法は商品・サービスの取引において不当な景品・表示により一般消費者の合理的・自主的選択を阻害されることを防止し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。(1条)
また、取引条件について実際のものまたは同業他社よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示により不当に顧客を誘引し、その合理的自主的選択を阻害する恐れがあると認められる表示をしてはならない(4条1項2号)、と規定している。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- ミュゼプラチナムが株主総会決議で決定、解散・清算について2025.6.11
- NEW
- 給与未払いなどが問題となっている脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」が、株主総会決議によって解散...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード