西武大久保前コーチ解雇問題(2)不当解雇で仮処分申立て
2010/08/12 労務法務, 訴訟対応, 労働法全般, 民事訴訟法, その他

西武ライオンズの大久保博元前2軍打撃コーチは、解雇が不当なものであるとして、11日に東京地裁に対し地位保全の申し立てを行った。球団側は、選手に対する暴力行為など不適切な行為があったことを理由に大久保氏を解雇したが、大久保氏側は不適切な行為はないと主張しており、両者の主張は真っ向から食い違っている。
下記で解説しているが、申立てには申立ての趣旨を疎明(そめい:裁判官に対し当事者の主張する事実が確かにある、と思わせるに足りる程度の照明をすること)する必要があるが、大久保氏側は「シーズン中であり混乱を避けるため」として、申立ての内容を明らかにしていない。
今後、新たな情報が出てきた場合には、随時本稿でフォローしていく。
※地位保全の訴え
仮の地位(本事例の場合では大久保氏が西武のコーチであること)について、債権者に著しい損害又は窮迫の危険を避けるための必要がある場合、申し立ての趣旨・保全すべき権利・保全の必要性を明らかにし、疎明した上で、裁判所が必要と認める場合には、仮処分命令を発することができる。(民事保全法13条、23条2項)
仮の地位(本事例の場合では大久保氏が西武のコーチであること)について、債権者に著しい損害又は窮迫の危険を避けるための必要がある場合、申し立ての趣旨・保全すべき権利・保全の必要性を明らかにし、疎明した上で、裁判所が必要と認める場合には、仮処分命令を発することができる。(民事保全法13条、23条2項)
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