日本振興銀行の問題点(1)~所有と経営の分離が不十分~
2010/07/23 商事法務, コンプライアンス, 会社法, 金融・証券・保険

日本振興銀行の木村剛前会長の指示によるメール削除指示が、銀行法違反(検査忌避)にあたるとして、同会長が逮捕された事件。木村前会長らは昨年6月~今年3月に行われた金融庁の立ち入り検査の際、破綻した商工ローン大手のSFCGとの債権取引や、融資先が加盟する中小企業振興ネットワークの会員企業との取引に関するメールなど約700通を保管先のサーバーから意図的に削除し、検査を妨害した疑いが持たれている。
そのSFCGとの債権取引は、信託銀行との二重譲渡の疑いがもたれていた。そのため、債権取引にかかる執行役会において、コンプライアンスの観点から、実行に反対する執行役もいた。
その際、木村前会長は、株主代表訴訟を提起して解任をチラつかせながら(※)、執行役1人1人に意思を確認し、反対派執行役の声を封じていったという。結果として、反対派執行役4人が会社を去ることになった。
執行役会が開催された時期、木村前会長は日本振興銀行の株式20%を保有していた。委員会設置会社の制度趣旨として、執行役に業務執行を委ねることで、経営の合理化・適正化を図る点がある。
株式会社・委員会設置会社においては、会社の実質的所有者である株主と、経営陣である役員とを分離することで、より合理的・適正な経営を実践することを目的としている。
今回の日本振興銀行の事件では、代表執行役が大株主であったことで、所有と経営の分離が不十分であり、経営者としての立場で行動すべき木村前会長が、大株主としての立場を濫用し、意見を通したことにより、結果としてかえって経営の適正化が阻害されてしまったいえよう。
※ 株主代表訴訟(解任の訴え、会社法854条)
役員の職務の執行に関し不正の行為、当該役員を解任する旨の議決が株主総会において否決されたとき、総株主の議決権の3%以上の議決権を6ヶ月以上保有する株主は、当該役員の解任を請求する事ができる。なお、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数(定款の定めがある場合にはそれによる)によって、役員を解任する事ができる。(会社法329条1項、339条1項)
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- ニュース
- 東京地裁が「ちゃん付け」で認定、セクハラについて2025.10.27
- 名前を「ちゃん付け」で呼ばれるなどして精神的苦痛を受けたとして、佐川急便に勤めていた女性が元同...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階










