東京地裁がネット情報の削除代行を違法判断、非弁行為について
2017/02/22   コンプライアンス, 弁護士法, IT

はじめに

インターネット上の書き込みの削除代行業者に対し支払った報酬の返還を求めていた訴訟で20日、東京地裁は非弁行為に当たるとして約49万円の返還を命じました。弁護士以外が法律事件の処理を行うことを禁じている弁護士法。今回は非弁行為について見ていきます。

事件の概要

判決文によりますと、原告の男性は2012年~2013年にインターネット上に書き込まれた自身が論文捏造に関わったなどとする誹謗中傷記事を東京都内のネット上の個人情報削除代行業者に依頼しました。原告男性を中傷する記事13件のうち10件が業者の要請で削除され、男性は業者に報酬として約49万円を支払いました。男性はその後、このような削除代行業務は弁護士法が禁止する非弁行為に該当するとして支払った約49万円の返還と慰謝料等1100万円の支払を求めて東京地裁に提訴しました。業者側はサイトの通報用フォームに削除依頼をしただけで法律事務ではないと反論していました。

非弁行為とは

弁護士法72条によりますと、「弁護士又は弁護士法人でない者」は「報酬を得る目的で」訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立て、不服申立てその他「一般の法律事件」に関して代理、仲裁、和解その他の「法律事務」を取り扱ってはならないとしています。債務整理や賃貸物件の立ち退き交渉等を請け負うことが典型例と言えます。本条は本来いわゆる「事件屋」による法的紛争への介入を防止し当事者の正当な利益を保護することが趣旨と言えます。近年インターネットの発展によってネット上の書き込み削除や法律相談等がネット上で広く行われるようになり、こういった分野でも非弁行為が問題となってまいりました。では具体的にどのような場合に非弁行為に該当するのかを見ていきます。

非弁行為の要件

(1)報酬を得る目的
弁護士法72条は弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で業として行うことを禁止しております。ここに言う報酬とは現金に限らず、品物や接待等あらゆるものが含まれると解されます。無償であれば該当せず、コピー代といった実費であれば報酬とは判断されませんが、その事務を処理するための人件費等は実費とは言えず報酬と判断されるおそれがあります。

(2)法律事件
報酬を得て、法律事務として扱ってはいけない「一般の法律事件」の意味については従来から争いがあります。一定の事件性がなければ該当しないという事件性必要説と、そのような限定は不要とする事件性不要説の対立があります。裁判例では「広く法律上の権利義務に関し争いがあり、疑義がありまたは新たな権利義務関係の発生する案件を指しているもの」(東京高判昭和39年9月29日)としてどちらかというと事件性必要説に近い立場と思われますが、不要説に近いものも存在します。裁判例で法律事件に該当するとされたものとして、登記・登録申請、特許申請(東京高裁平成7年11月29日)、賃貸物件の賃借人との退去・明渡交渉(広島高判平成4年3月9日)、自賠責保険の請求(東京高判昭和39年9月29日)、債権者の委任による取立・受領(最判昭和37年10月4日)が挙げられます。

(3)法律事務
「法律事務」の解釈についても争いがありますが上記裁判例によりますと、法律事件について「法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう」としています。債権取立のための請求や弁済の受領といった行為が該当するとしています。つまり事件性の存在を前提として法律事件につき法律上の効果が生じる行為に限定しているものと考えられます。

違反した場合

弁護士法72条に違反し非弁行為を行った場合、当該行為は無効と判断されます。無効となる委任契約によって支払われた報酬は返還の対象となります。また罰則として2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されることになります(77条)。

コメント

本件で東京地裁の原克也裁判長は、ウェブサイト運営者に削除を求めることは「法律事件」に該当するとし、また削除依頼フォームに入力することは原告男性の人格権に基づく削除請求権の行使であり、運営者に削除義務という法律上の効果を発生させるとしました。つまり人格権という権利義務の関する争いであることから「法律事件」に該当し、削除義務という法律上の効果を発生させる事項の処理であることから「法律事務」に該当すると判断されたものと思われます。本件判決が事件性必要説か不要説かのいずれの立場に立ったものであるかは判然としませんがネット上の風評や中傷の削除依頼も法律事件の処理に当たることが示されました。急速なIT技術の発達によりインターネット上では様々な新しいサービスや業務が生まれております。しかしそういった新事業には本件のように思わぬ規制違反が含まれていることもあります。顧客から一定の行為を代行するといった事業を行う際にはこの点についても十分に注意を払う必要があると言えるでしょう。

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