消費増税は法務に無関係ではない!
2015/11/09 税務法務, 租税法, 税法, その他

概要
2017年4月、消費税が10%に増税される予定である。同時に軽減税率が導入されることになっているが、これは実質複数税率製に他ならず、EUが採用しているインボイス方式に類する制度の構築が必須となっている。これは現行の請求書保存制度に比べ複雑で経理上相当の負担となるだろう。そして、消費税が増税された場合、契約書の記載についても変更することになるが、これに伴って印紙税が課税されることになる。印紙税とは、印紙税法により契約書・領収書等一定の文書に対して課税されるものである。また消費税に関しては、契約書の金額欄に区分記載するか、消費税額が明らかになるように記載した場合は印紙税の課税対象額に消費税が含まれないことになっている。消費税が増税された場合の契約書変更で課税される印紙税はいくらになるだろうか。
印紙税額
①まず消費増税で契約書を変更する場合、増税による増加額が1万円未満の場合は非課税となる。
②以下の要件を満たしている場合には印紙税額は200円となる。
・契約書で消費税額が区分記載されていること。
・契約書が印紙税法別表の1号文書(不動産等の売買契約書)2号文書(請負契約書)7号文書(継続的取引の基本契約書)に当たること。
・消費増税額のみの変更であること。
③それ以外の場合は印紙税法別表にしたがう。
上記①②の場合は印紙税額は軽微であるが、③の場合には契約書に記載する金額には注意が必要となる。例えば、5000万円の不動産の売買契約書では、増税によって代金額が5000万円を超えてしまうと、印紙税が2万円から6万円となってしまう。請負契約書においても契約代金が5000万円の場合に、増税によって記載金額が5000万円を超えると印紙税が1万5千円から4万5千円となってしまう。契約書の代金が高額の場合には、消費税額の増加によって印紙税額が大幅に増加する場合もありうる。対策として、消費税分に関しては、区分記載にして②の要件を満たすよう工夫することが必要である。
まとめ
消費税増税がなされた場合の契約書の記載変更は、節税の観点からも注意を要することになる。消費増税は経理事務のみならず、法務実務においても影響は大きくなりそうだ。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- ニュース
- ジェットスターCAの勤務中、休憩時間確保されず 会社に賠償命令2025.4.25
- 格安航空会社、ジェットスター・ジャパン株式会社の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階