マイカー通勤対策だけでは不十分!?自転車通勤中の事故で莫大な損害賠償を支払わなければならない可能性あり
2015/10/19 法務相談一般, 民法・商法, その他

エコ・健康ブームの高まりの中、通勤手段として自転車による通勤を選ぶ従業員も多いのではないでしょうか。通勤時に従業員が起こした事故に会社の責任が問われる可能性があるのは自動車のみならず自転車も決して例外ではありません。
自転車事故だからといって損害額が低くなるわけではない
当時小学5年の少年(10才)が乗った自転車と歩行者が衝突した事故の損害賠償訴訟で平成25年7月4日の神戸地裁判決は少年の母に約1億(将来の介護費約4000万円、自己で失われた逸失利益約3000万円、怪我の後遺症3000万円)と高額の賠償を命じました。
この事案は被害者が自己の影響で寝たきりの状態になったことも影響して賠償額が高額になったので自転車事故であれば一概に高額というわけではありません。しかし自社の従業員が通勤中に起こした事故につき高額の賠償を支払われければならなくなる可能性があります。
損害賠償請求の根拠
通勤時に従業員が起こした事故で会社が損害賠償を問われるおそれのある根拠は二つあります。
一つは①民法715上の使用者責任に基づくものともう一つが②自賠法3条の運行供用者責任に基づくものがあります。
具体的には従業員の自転車通勤が①会社の「儀業の執行について」行われたもの(会社業務と密接に関連するものも含む)であること②被用者の自転車通勤が業務に従事中の場合で(1)会社が運行を支配し、(2)運行による利益が会社に帰属することです。
いかなる場合に責任を負うのか
純粋に通勤で自転車を利用している場合に事故を起こしても会社の事業と密接関連性なく無関係に行われ、会社に利益が帰属しているといえないため責任を問われる可能性は限りなく低いでしょう。
ただ会社が自転車通勤者に手当を支給する等会社が積極的に自転車通勤を推奨している場合や自転車通勤を黙認し実質的にみて自転車通勤を推奨していると認められる場合には会社の事業と密接に関連し、会社に利益が帰属すると認められる可能性は高くなるでしょう。
いかなる対策を講ずべきか
自転車通勤はマイカー通勤と同様自転車管理通勤規定を設け自転車保険に加入している者のみ自転車通勤を許可する運用を行うことが考えられます。自動車と異なり強制保険制度がない自転車においては企業への損害を最低限にするため保険の加入は必須といえます。また自転車通勤するにあたり道交法を遵守する誓約を取り付け、利用者が誓約に違反した場合に許可を取り消す等の対策を講ずることが考えられます。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- ニュース
- 三田市民病院、残業代8300万円未払いで是正勧告/管理監督者とは?2026.3.9
- 兵庫県三田市の「三田市民病院」が職員の時間外手当の未払いがあったとして昨年9月に伊丹労働基準監...
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階











