野村證券職務発明事件 、高裁でも合理性否定
2015/09/08 知財・ライセンス, 特許法, その他

野村證券職務発明事件の概要
野村證券株式会社の元従業員が、会社に対し、リスクチェックに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小させる方法等に関する発明につき、特許法35条3項及び5項に基づき相当の対価として2億円を請求した事件である。平成16年の特許法改正後、初めての職務発明規程に基づく対価訴訟となった。訴訟では、(1)職務発明規程の不合理性(特許法35条4項)、(2)相当の対価の請求の可否及び金額(特許法35条3項及び5項)が争点となった。地裁の判決は昨年10月30日に出されており、(1)野村證券株式会社の職務発明規程に基づく対価の支払は不合理であるとしつつ、(2)企業に独占的な利益は生じていないとして原告の請求は棄却された。今回の高裁判決は7月10日に特許法が改正された後に判決が出されたため、新たな判断がなされるか注目されたが、地裁の判断と変わらなかった。
裁判所の判断基準
裁判所は、職務発明規程の不合理性の判断基準として、①対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、②基準の開示の状況、③対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、④その他の事情をあげ、これらを考慮して判断するとしている。
また、特許法35条3項の「相当の対価」とは、使用者等が得る独占的利益であるとする。そして、この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるため、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても生じ得るとする。
判決のポイント
平成16年改正により、開発対価は企業の職務開発規定に基づく支払が不合理であると認定される場合にのみ裁判所が算出することになった。この法改正により、企業の自主性が尊重されると思われた。しかし、野村證券株式会社の職務発明規程は一般的な規程と比べ企業よりともいえない内容であったため、多くの企業で規定する職務発明規程では不合理とされる可能性が高いことがわかった。職務発明規程に基づく支払が不合理であると認定されると、裁判所が特許法35条5項に基づき対価を算出することになるので、企業は莫大な金額を従業員に支払うことになる可能性がある。
コメント
7月10日に特許法が改正され、職務発明規程に基づく対価の支払いについて、新たな判断がなされるか否か注目されたが、判決は変わらなかった。裁判所の判断基準は企業には厳しいと感じられるが、今後も同様の判断がなされる可能性が高い。これを機に、上記判断基準を確認し、職務発明規程を見直すのもよいであろう。
参考判例
・平成26年10月30日東京地裁判決(平成25年(ワ)第6158号)
・平成27年7月30日知財高裁判決(平成26年(ネ)第10126号)
新着情報
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード











