4月スタート、機能性表示食品制度の概要
2015/03/18 広告法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

機能性表示食品制度がスタート
食品表示に関する新たな制度、「機能性表示食品制度」が4月1日から導入される。健康への効果について、科学的根拠を消費者庁に届け出れば、企業の責任で食品の容器やパッケージなどに食品の機能性(効能)を表示することができる。 サプリメント、健康食品、生鮮食品などに幅広く表示できることになる。
機能性表示制度の概要
現状、機能性を表示できる食品としては特定保健用食品、栄養機能食品があるが、健康への効能を表示できる第3の制度が導入されることになる。
消費者庁が先日公表した、ガイドライン案によれば、可能な表示の範囲としては、身体の特定の部位に言及した表現も可能とのことである。例えば、「本品には○○という成分が含まれるので、目の健康に役立つ機能があります」といった表示をすることが可能になる。
一方で、①「診断」「予防」などの医学的表現②「糖尿病の人に」など病気の治療や効果を暗示している表現③「肉体改造」「増毛」など健康の維持・増進という制度の目的を超えた表現④科学的根拠に基づき説明されていない表現は、表示することができない。
事業者は、食品に含まれる成分の効能を科学的に証明できる論文などを提出資料として、消費者庁に届け出る。消費者庁は提出資料に不備がないか、疾病名などの「NGワード」が入っていないか等の形式的な審査を行い、審査を通過すれば、届け出から60日後に、機能性を表示した食品を販売することが可能となる。
制度の課題
健康への効用を示すことができる食品としては、特定保健用食品(トクホ)が有名であるが、国の審査、許可が必要であるため、時間的、費用的なコスト面から中小の企業では、トクホの認定を受けるにはハードルが高いのが現状であった。今回の新制度は、事前の届け出だけで済むので、食品業界のビジネスにとっては追い風になることも考えられる。
一方で、健康への効用を謳うことは、消費者への誤解を招いたり、苦情が発生するリスクも増えることとなる。企業の法務担当者としては、過大な機能性表示にならないように助言や是正を求める機会も増えそうだ。
また、現在消費者庁が公表しているガイドラインでは、表示可能な表現に曖昧な点もあるため、制度導入後の運用状況を注視していく必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- ニュース
- 「シティ・メディカル・ホールディングス」が再建へ、会社更生手続きについて2025.9.18
- NEW
- 「薬局コア・ファーマシー」「富士薬局」などを展開する「シティ・メディカル・ホールディングス」(...