独占禁止法改正法の施行を間近に控えて
2015/01/19 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事実の概要
2013年の12月に国会で成立した「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が、今月の16日の閣議決定により、4月1日から施行される見通しとなった。関係政令の他、意見聴取規則やその他関係規則についても同様である。
独占禁止法改正の内容のおさらい
今回の手続き面における改正のポイントは大きく分けて二つある。
(1)まず、公正取引委員会が行った処分についてその当否を公正取引委員会自ら判断するという審判制度が以前から問題視されていたが、今回の改正でこの審判制度が廃止され、事業者が公正取引委員会の処分に不服がある場合には、行政取消訴訟として直接裁判所に提訴できるようになった。この変更により、公正取引委員会と事業者の関係が対等となり公平な解決が期待できる。
(2)また、適正手続きの観点から、公正取引委員会が処分を行う際の処分前手続として意見聴取手続が整備され(改正法49条以下)、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写が可能となる(改正法52条)など、事業者側の取り得る選択肢も増え、従来のような証拠の偏在は解消される。
企業の事前対策
企業の多くは、企業内弁護士を配置し、または顧問弁護士によるアドバイスを受けていると思われるが、例えば、証拠になりそうなものは複写したり、無形物であれば文書の形で残しておくとか、公正取引委員会から事前聴聞を受けた際のマニュアルを作成をするなど、いくつか対策が考えられる。また、独占禁止法事件の判断がその時々の流動的な経済状況に左右されやすい以上、施行後も定期的に体制の見直しをするべきである。
一方で、中小企業の場合には、独占禁止法なんてうちの会社には無関係ないのではないかと思うかもしれないが、入札談合、カルテルなど問題となることが十分あり得る。手続きが大きく変わるこの機会に、独占禁止法対策をもう一度見直してみてはどうだろうか。
公正取引委員会主催、説明会の開催
改正法の内容、意見聴取手続などについて説明会が開催される。日時、時間、場所については、公正取引委員会のホームページで閲覧可能になっている。
日時・場所・時間について
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