来年度から法人税を2.5%減税へ
2014/11/11 税務法務, 租税法, 税法, その他

事案の概要
宮沢経済産業大臣は、11月10日、経団連の榊原会長らとの会談を行い、法人税の実効税率(標準税率34.62%、東京都は35.64%)について、「来年度から少なくとも2.5%以上は実効税率を引き下げることを目指し、各方面に働きかけたい」と表明した。
政府は、今年の6月に策定した経済財政運営の指針「骨太方針」で、法人税の実効税率について、2015年度から数年間で20%台に引き下げる方針を明記していた。しかし、2015年度の具体的な引き下げ幅については盛り込まれていなかった。今回の宮沢大臣の発言は、閣僚が来年度の法人税の引き下げ幅について初めて言及したものであり、「税調に大きな影響力がある宮沢経産相が発言したことは大きなインパクトがある」(菅官房長官)。
法人税を1%引き下げると、税収が5000億円近く減ることから、減税分の代替財源が必要となってくる。この点について、宮沢大臣は、外形標準課税の引き上げ、企業が受け取る株式配当の非課税制度の縮小、繰越欠損金控除の縮小などで補う考えであることを表明している。
*外形標準課税:資本金が1億円を超える企業に対して、従業員に支払う給与総額や建物の賃料などに応じて課される税金。
*繰越欠損金控除:企業がある年度に赤字を出した場合、翌年度以降も損金として算入することができる。
コメント
日本の法人税は、諸外国に比べ高い水準にあると言われており、政府には、法人税を引き下げることによって、国内企業の競争力を強化する意図があると思われる。しかも、ここ最近は、景気の停滞が続いていることから法人税減税によって企業活動を活発化させる意図もありそうである。
しかし、政府は、法人税の減税とともに、外形標準課税を強化する方針である。外形標準課税は企業が赤字でも課されるため、特に、中堅企業にとっては影響が大きいとされている。法人税の減税分が外形標準課税等の増税分を上回ることになるのか(「ネット減税」)、今後の展開を注視する必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30










