日本企業12社 独禁法違反で調査開始-中国
2014/08/08 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
中国の国家発展改革委員会は日本の自動車関連企業12社を独占禁止法違反の疑いで調査していると発表した。同委員会の発表では容疑への言及がなかったが、価格カルテルによる価格つり上げの疑いだとみられている。容疑が認められれば高額の課徴金が課されるだけでなく、価格引き下げを行わざるを得ない可能性がある。
同委員会はアウディー(ドイツ)、クライスラー(アメリカ)などの欧米の企業に対しても同様の調査を行っていると発表した。
これらの背景には外国企業に打撃を与えて、国内産業の育成を図ることが目的という指摘もある。
コメント
現在のところ価格カルテルの有無、実態について詳しいことは判明していない。
それぞれの国にはそれぞれの独占禁止法があり(中国の独禁法は2008年8月に施行)、それに違反しているなら価格引き下げや課徴金を課されることもやむを得ない。
一方価格カルテルが行われていないにもかかわらず、高額の課徴金を課したり価格引き下げを行わせると、企業は予想をしていなかった損害を被ることになる。予想外の損害は海外企業には”チャイナリスク”と認識され中国市場を避けることにつながる。
海外の企業としては中国に進出したことによって予想外の損害を受ける恐れがある。同様の事例が続くのであれば、リスク回避の手段として合弁企業の設立、撤退を検討する必要が生ずる恐れがある。現状維持を含めてそれぞれメリット・デメリットがあるため、海外企業としては同様の事例が続くか注視し、現状維持・合弁企業の設立・撤退のいかなる選択をするか判断する必要がある。
中国としてもチャイナリスクと認識されてしまうことは、外国企業との取引が減少してしまうことに繋がり大きな損失を出してしまう。独占禁止法の目的である「市場の公平な競争」(中国独占禁止法1条、日本の公正取引員会の邦訳)を達成し、チャイナリスクと海外企業から認識されないようにするためには、上記の国内産業の保護育成という目的ではなく公正な調査が求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- イオンがサンデーを完全子会社化、株式等売渡請求について2026.3.16
- イオンが子会社であるホームセンター「サンデー」(青森県八戸市)に対して行っていたTOBで96%...
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード










