餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明
2014/07/15 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは2014年7月14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。
発表によると、本来は1分単位で管理すべき勤務時間を、15分か30分単位で記録していたため、5分や10分といった「端数」の労働が賃金の支給対象外になっていたという。
昨年12月に京都下労働基準監督署(京都市)から指導を受け、全従業員1万4000人を対象に社内調査をした結果、未払いが判明した。王将フードサービスによると、昨年7月から今年2月の8ヵ月間、正社員やパート、アルバイトなどの一部賃金が未払いだったという。同社経営企画部は、「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」と話した。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払うという。
なお、今回判明した未払い期間より前については、「さかのぼって調査する予定はない」としている。
コメント
各勤務日について、正しい労働時間管理は「1分単位」とされている。これは法律に明示されているものではなく、通達によってそのように解釈されている(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)。したがって、労働基準監督署の監督官による立入調査でも、企業が労働時間管理を15分や30分単位で端数を切り捨てている場合、改善指導を受けることになる。
もっとも、賃金請求権の時効は2年(労働基準法115条)であるため、8ヶ月を超えた未払い賃金があれば、労働基準監督署の指導にかかわらず、その分の支払いを求めることができる。
今回のケースで王将フードサービスは、「さかのぼって調査する予定はない」としている。これは、労働基準監督署の指導内容に従うだけで、8ヶ月を超えて未払い賃金があったとしても、支払う必要はないという意味であろう。
しかし、8ヶ月を超えた未払い賃金が発覚した場合、後になって労働者が支払いを求めることもあるのではないだろうか。その求めに応じなければ、最悪の場合、大量退職者をだすおそれもある。飲食業界の人材不足が叫ばれるなかで、こうした事態も想定すべきと思われる。
そこで、王将フードサービスは、大量退職のおそれを予防するため、さかのぼって調査をし、8ヶ月を超えた未払い賃金が発覚した場合には、会社の余力を多少削ってでも賃金を支払うべきであろう。
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