企業に優しく、家計に厳しい税制改正大綱
2013/12/16 税務法務, 租税法, 税法, その他

2014年度税制改正大綱の概要
大綱のうち、企業が優遇される施策として、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止、大企業の交際費の50%までを経費とすること、賃上げ促進による税制優遇等がある。このうち交際費については、2013年度税制改正において、資本金1億円以下の中小企業の交際費は最大800万円までを経費として非課税としたが、大企業の交際費は対象外だった。今回は中小企業向けの措置も2年延長した上で、大企業向けの交際費制度か利点の大きい方を選べるようにした。
これらに対し、企業活性化の要として注目された法人実効税率については「引き続き検討する」として、引き下げの幅や時期につき具体的に言及しなかった。
次に、家計の観点から見ると、注目された軽減税率の導入については「消費税率10%時」とされたものの、具体的な実施時期については明言されなかった。
減税となる施策としては、自動車取得税が減税(10%引き上げ時に廃止)されることとなった。しかし、利用者の増加する軽自動車については、新車購入の際に現在よりも負担増(7200円から1万800円に)となる。
また、一定の所得を得る者は2017年までに所得税や住民税が負担増となる。具体的には、年収1500万円の者は、2016年から年間約6万円、2017年から年間約4万円の負担増となり、年収1200万円の者であれば、2017年から年間約3万円増加することとなる。
コメント
今回の大綱は企業を優遇し、逆に家計にとっては厳しいものとなった。
政府は消費増税と経済活性化の両立を目指すとする。しかし、企業の経済活動を活性化させることでデフレを脱し、賃上げ等の形で家計が潤うという経済の好循環は本当に実現されるのか。法人実効税率の引き下げや軽減税率の適用範囲等においては反発が予想される。消費増税により負担増となる国民の納得がいくような説明が求められるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- ニュース
- 消費者庁が3ヶ月間で155商品に改善指導、健康増進法の規制について2025.12.18
- 消費者庁は、今年7月から9月の3ヶ月間で健康増進法違反のおそれがある155商品(142事業者)...
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分










