日生子会社など4社に課徴金勧告、一連のインサイダー事件に区切り
2013/12/04   金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

事案の概要

 昨年相次いで発覚した公募増資をめぐるインサイダー取引に関する事件の調査に区切りがついた。証券取引等監視委員会は12月2日、日本生命保険の子会社であるニッセイアセットマネジメントなど4社につき課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。
 
 勧告の対象となった4社のうち、ニッセイアセットマネジメント、スタッツインベストメントマネジメント、フィノウェイブインベストメンツの3社は、2010年に野村証券の営業担当者を通じて国際石油開発帝石の公募増資に関する情報を発表前に入手し、保有していた同社株式を売却して損害を免れた。3社に対する課徴金額はそれぞれ41万円、54万円、17万円となっている。
 
 シンガポールのファンドであるMAM社も、2010年にJPモルガン証券の元営業担当者から日本板硝子による公募増資を公表前に伝えられ、同社株を売り抜けた。課徴金額は804万円となっている。

コメント

 インサイダー取引は金融商品市場の信頼性を損なう不公正な取引であり、投資家保護および市場の信頼性確保の観点から、金融商品取引法(以下、金商法とする)により規制されている。
 
 一連のインサイダー取引の発覚等を受け、今年6月には改正金商法が成立し、来年4月に施行されることとなった。改正金商法では、インサイダー取引規制の強化として投資家(資産運用会社)の違法行為に対する課徴金の引き上げ等が規定された。
 
 ただ、今回の4社のうち3社に対する課徴金額はその免れた損害と比べきわめて少ない額となっている。例えば、ニッセイアセットマネジメントは顧客が保有する帝石株を売り抜けたことで、株価下落に伴う1億4254万円の損失を回避したされるが、課徴金はニッセイアセット側が得た利益に科されるため、顧客から得た運用報酬額である41万円にとどまることとなる。課徴金の引き上げによっても今回のようなケースでは違法行為に出る方がうまみがあり、どこまで規制の実効性が上がるかは不透明である。
 
 今後もインサイダー取引規制の強化につき金商法の再改正も含めた検討が重ねられるべきだろう。

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