大飯原発訴訟、住民側の請求を却下
2012/12/20 訴訟対応, 民事訴訟法, その他
事案の概要
全国で唯一稼働中の関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の稼働の是非が争われた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。原告は国を相手取り、定期検査終了証の交付を取り消すよう求めたが、田中健治裁判長は、原告の請求を却下した。
田中裁判長は「終了証が交付されなければ原発を稼働できないという仕組みはとられておらず、(取り消しなどの)行政訴訟の対象にはならない」と述べた。
原告は大阪府と京都府、滋賀県の住民12人。脱原発弁護団全国連絡会によると、東京電力福島第一原発の事故後、国や電力会社に原発の操業停止などを求める訴訟が少なくとも15件起こされたが、判決はこれが初めてという。
コメント
終了証が交付されなければ原発を稼働できないという仕組みではないと本案審理にふみこんでいないが、形式論であるとの感をぬぐえない。裁判所もその立場を考えれば慎重に判断せざるをえないのであろうが、事はこれだけの大参事を引き起こした原発についてである。他の行政訴訟よりも一歩踏み込んだ判断が期待される。
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