長野の基金損失問題 運用2社を業務停止へ
2012/10/12 金融法務, 民法・商法, 金融・証券・保険

事案の概要
証券取引等監視委員会が近く、東京のユナイテッド投信投資顧問とスタッツインベストメントマネジメントの処分を金融庁に勧告し、これを受け金融庁は、1~2か月を軸に両社の業務停止を検討する。
同じく基金に資金の運用・管理を任されていたソシエテジェネラル信託銀行にも、信託業法上の管理義務違反を理由に一部業務停止を含む行政処分を検討しており、停止期間中に運用体制の改善を求めるものとみられる。
2社は基金の指示で別の投資会社と業務委託契約を締結した上で、投資会社の選んだ未公開株に資金を振り向けていた。投資先には、その後破綻し、また経営内容が悪化した企業が含まれており、基金の投資額は約70億円から20億円程度に目減りしているとのことだ。
金融庁は今年2月24日、約1500億円の年金消失事件を起こしたAIJに1か月の業務停止命令を出し、その後投資顧問としての業者登録を抹消している。
本件の2社は、AIJのような詐欺まがいの行為をしていないが、業務停止期間だけみれば同等に重い処分といえる。
コメント
長野県建設業厚生年金基金は、長野県の建設業社約370社の社員が加入している。
このような多数人に関わる年金の管理・運用について、将来の安心という年金目的の観点からは、たとえローリターンであってもローリスクであることが望ましいのではないか。
したがって、投資会社は特に慎重を期すことが求められ、詐欺のような故意行為が許されないのはもちろん、チェックを怠るという過失行為についても重い責任追及がなされるのはやむをえない。
受託会社は適切に投資対象をチェックすべきであり、そこで求められる注意義務は相当に高度のものであるといえる。
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