無免許で光脱毛 エステ社長、有罪判決
2012/10/10 薬事法務, 刑事法, その他

事案の概要
無免許で医療行為の光脱毛を行ったとして、医師法違反(無資格医業)などに問われた山形市緑町のエステ店を経営する「ブラッサム」社長(48)(山形市旅篭町)の公判が5日、山形地裁であり、矢数昌雄裁判官は懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の判決を言い渡した。
判決によると、被告は元従業員女性2人(いずれも不起訴)と共謀して、昨年12月13日~今年5月19日に計9回、同市緑町のエステ店「メディカル&エステティックメソッドブラッサム」で、医師免許がないにも関わらず、同市の20歳代の女性4人に対し、強力な光線を照射する光脱毛機を使い、顔や腕などの脱毛を行う医療行為などをした。
検察側はこの日、論告で「利益のために、光脱毛や注射、抜糸などを10年以上にわたって無資格で繰り返した」と非難し、懲役2年、罰金100万円を求刑。一方、弁護側は最終弁論で「幸いにも身体への実害は出ておらず、被害者とも示談した」とし、執行猶予付きの判決を求め、即日判決となった。
矢数裁判官は判決で「利益を上げる目的のもと、保健所の指摘で違法との認識があったにも関わらず、身体に危険が及ぶ医療行為を客に繰り返し行ってきたことは非常に悪質で、酌量の余地はない」と指摘した。
コメント
医師資格が必要な営業分野において、無資格営業をすれば刑事処罰を受けることになる。エステ業界においても法令順守は重要だといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 「文化シヤッター」が新株予約権を無償割当、買収防衛策について2025.9.11
- NEW
- 「文化シヤッター」は3日、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツなどを念頭に置いた買収防衛...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30