Facebook の新サービス「Gifts」
2012/10/01 法務相談一般, 民法・商法, IT
事案の概要
SNS最大手のFacebookは、2012年9月27日、新たなサービスとして「Gifts」を発表した。
Facebookは、新サービス「Gifts」を立ち上げるにあたり、2012年5月18日、モバイル向けソーシャルギフトサービスの米Karmaを買収し、このKarmaの技術を土台として、同サービスを提供する。
具体的には、Facebookの友達にギフトを贈るサービスで、友人のタイムラインや誕生日リマインダーなどから、「ギフトを贈る」ボタンをクリックし提携企業が提供するギフトを選択できる。ギフトを受け取る友人は、その旨を通知され、出荷前にサイズや色を変更することもできる。
ギフトの内容としては、Magnorlia Bakeryのカップケーキ、GUNDの動物のぬいぐるみ、Starbucksのデジタルギフトカード、生花、月ごとに替わるベーコン宅配サービス、タクシー会社Uberの利用券などがあげられ、約100社からの協力を得ている。
このサービスの利点としては、①相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができる。②ギフトを受け取った側が、衣類などの場合、色やサイズを選べるほか、等価な別の商品に変更することも可能。③友人のタイムラインへの投稿欄にもギフトアイコンが追加されるため特別なイベントがなくてもいつでもギフトを贈ることが可能。等が挙げられる。
同サービスは、まもなく提供される予定で、米国より順次拡大する。
このサービスにより、Facebookは販売額の一定割合を手数料として受け取ることとなるが、Facebookが徴収する手数料の割合は現時点においては不明である。
コメント
Facebookの創始者マーク・ザッカーは、1984年生まれで、Facebookを作った当時は、19歳であった。当初は、自身の所属するハーバード大学内のみでの公開であったが、2012年現在、それは世界中で愛用されるに至っている。そのFacebookが、新たに開始するギフトサービスは、利用者目線に立った画期的なサービスといえる。
もっとも、Facebookは、実名登録制で、個人情報も登録するシステムであり、セキュリティの脆弱性が度々指摘されている。この点については、改善がなされつつあるが、利用者自身のプライバシーに対する意識改革も必要といえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- ニュース
- 東京地裁が駐車場賃料の一方的値上げは違法と判断、賃料変更について2025.12.4
- 「一方的に駐車場の賃料を値上げされ、その後契約解除を通知された」として利用者の男性が貸主の会社...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号












