Facebook の新サービス「Gifts」
2012/10/01 法務相談一般, 民法・商法, IT

事案の概要
SNS最大手のFacebookは、2012年9月27日、新たなサービスとして「Gifts」を発表した。
Facebookは、新サービス「Gifts」を立ち上げるにあたり、2012年5月18日、モバイル向けソーシャルギフトサービスの米Karmaを買収し、このKarmaの技術を土台として、同サービスを提供する。
具体的には、Facebookの友達にギフトを贈るサービスで、友人のタイムラインや誕生日リマインダーなどから、「ギフトを贈る」ボタンをクリックし提携企業が提供するギフトを選択できる。ギフトを受け取る友人は、その旨を通知され、出荷前にサイズや色を変更することもできる。
ギフトの内容としては、Magnorlia Bakeryのカップケーキ、GUNDの動物のぬいぐるみ、Starbucksのデジタルギフトカード、生花、月ごとに替わるベーコン宅配サービス、タクシー会社Uberの利用券などがあげられ、約100社からの協力を得ている。
このサービスの利点としては、①相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができる。②ギフトを受け取った側が、衣類などの場合、色やサイズを選べるほか、等価な別の商品に変更することも可能。③友人のタイムラインへの投稿欄にもギフトアイコンが追加されるため特別なイベントがなくてもいつでもギフトを贈ることが可能。等が挙げられる。
同サービスは、まもなく提供される予定で、米国より順次拡大する。
このサービスにより、Facebookは販売額の一定割合を手数料として受け取ることとなるが、Facebookが徴収する手数料の割合は現時点においては不明である。
コメント
Facebookの創始者マーク・ザッカーは、1984年生まれで、Facebookを作った当時は、19歳であった。当初は、自身の所属するハーバード大学内のみでの公開であったが、2012年現在、それは世界中で愛用されるに至っている。そのFacebookが、新たに開始するギフトサービスは、利用者目線に立った画期的なサービスといえる。
もっとも、Facebookは、実名登録制で、個人情報も登録するシステムであり、セキュリティの脆弱性が度々指摘されている。この点については、改善がなされつつあるが、利用者自身のプライバシーに対する意識改革も必要といえる。
新着情報
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- 公取委がハーレージャパンに課徴金納付命令、優越的地位の濫用について2025.9.25
- 米国バイクブランド「ハーレーダビッドソン」の日本法人「ハーレーダビッドソンジャパン」がディーラ...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階