パソコン教室のアビバが資格講座で不当表示
2012/09/11 広告法務, 景品表示法, その他
概要
消費者庁によると、アビバは、今年1月から4月にかけて、資格取得対策用に開設した「日商簿記3級講座」及び「医療事務合格パック」の受講生の募集にあたり、新聞折り込みチラシに「日商簿記3級講座 通常16,700円(税込)>9,800円(税込)」、「医療事務合格パック 通常76,000円(税込)>46,000円(税込)」と記載し、講座の料金に、それを上回る「通常」と称する価額を併記していた。しかし、実際には、アビバは、昨年8月以降「通常」と称する価額で提供したことはなかったという。
消費者庁は、「通常」と称する価額の併記が、景品表示法が禁止する有利誤認表示(商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示)にあたるとして、アビバに対して、一般消費者に対する事実及び景品表示法違反である旨の周知、再発防止策の構築等を命令した。
期間中、チラシは全国で約1,200万部を配布し、受講者は両講座で計約160人(売り上げ計約550万円)にのぼったという。アビバは、措置命令を受け、表示の改訂を実施。再発防止に向けて社内の管理体制を見直していきたいとしている。
コメント
半年前まで実際に提供していた価額ではあるが、事実上提供していない価額と比較して消費者にお得感を印象付けるようなサービスの表示は、実際のサービス内容や価額の実態を反映しないおそれがあり、消費者のサービス利用の選択に影響を及ぼす。価額面でお得であると伝えるには、現に提供している価額と比較して表示する以外にあり得ないだろう。
関連リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- NEW
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- ニュース
- 運送会社が虚偽の書類提出で送検/労働基準法の「時間外労働規制」2024.5.9
- NEW
- 違法な時間外労働と虚偽の帳簿書類を提出したとして、鳥取県米子市の運送会社と役員が鳥取地方検察庁...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~
- NEW
- 2024/07/17
- 12:00~12:30
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号