Q&Aで学ぶ契約書作成・審査の基礎 第6回 – 定型約款
2021/10/05   契約法務

 

通常の契約の場合, 一方の当事者から相手方に契約条項を提示し, 相手方がその内容を確認し, 最終的には両者間で契約書の調印(記名押印取交し, 電子契約の取交し等)を行うことにより契約が成立します。しかし, 2020年の民法改正により, Webサービスにおいて用いられる利用規約を含め, 一定の取引条項に関しては, 所定の要件を満たすことによって, 必ずしも当事者間で具体的条項の確認・調印等が行われなくても合意が成立したものとみなされる「定型約款」制度が導入されました。この定型約款も, 当事者間に法的な権利義務その他法律関係を生じさせる合意ですから, 契約の一形態ということができます。そこで, 今回と次回で, この「定型約款」について解説することとし, 今回は民法の規定内容を解説します。

なお, 本Q&Aは, 全く新任の法務担当者(新卒者や法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので, 基本的なことから解説していきます。

本稿において, (i)法令等の説明中の(  )内の数字は条文または参考資料の関連ページ等の番号であり, (ii)法令等への言及中における[  ]内の内容は筆者による補足・追記です。

 

【目  次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1: 「定型約款」制度導入の背景・趣旨は?


Q2: 「定型約款」の対象となる「定型取引」とは?


Q3: 「定型約款」とは?


Q4: 「定型取引」および「定型約款」に該当すると?


Q5: 「定型約款」に不当条項が含まれていた場合は?


Q6: 顧客の「定型約款」の表示請求権とは?


Q7: 「定型約款」の変更を有効に行うには?


 
 

Q1: 「定型約款」制度導入の背景・趣旨は?


A1: 現代社会においては, インターネットサイトの利用規約, 鉄道やバスの運送約款等, 不特定多数の顧客を相手方として大量の同種取引を迅速かつ効率的に行う等の目的のため作成された定型的な取引条項(以下「約款」)が用いられることが一般的です。

民法の原則によれば契約の当事者は契約の内容を認識し同意しなければ契約に拘束されません(参考:民法522(1))。しかし, 約款を用いた取引(以下「約款取引」)をする多くの顧客は約款に記載された条項を読んで内容を認識しているわけではないことが通常なので, 従来, 約款は契約の内容となるのかまたはどのような場合に契約の内容になるのか等が不明確でした。そこで, 改正民法で定型約款制度を設け約款取引の法的取扱いを明確化することとなりました(民法548の2~548の4)。

- 以上, 脚注[1]参考資料の「法務省Web資料」 p 27, 「実務Q&A」 p 7-9を参考としました。

 

Q2: 「定型約款」の対象となる「定型取引」とは?


A2: 民法上, 「定型約款」の対象となる取引は「定型取引」と呼ばれ, 「定型約款」はその「定型取引」の契約の内容とするため事業者により準備された条項とされています。そこで, 先ず, 「定型取引」について説明すると, その定義は以下の通りです。

【「定型取引」の定義】(民法548の2(1)柱書)

ある特定の者[事業者]が, 不特定多数の者を相手方として行う取引であって,

②その取引内容の全部または一部が画一的であることが事業者・相手方双方にとって合理的なもの

【解 説】


①不特定多数の者を相手方として行う取引:(趣旨)定型約款制度は, 不特定多数の者(顧客:消費者・事業者等)を相手方とする約款に関するものだから。(不特定性)取引を行うに当たり相手方の個性を重視しないこと。労働(雇用)契約(労務提供取引)は相手方(労働者)の能力・人格等の個性を重視して行われる取引だから不特定性を欠く(「実務Q&A」 p 28,61)。相手方が一定の[類型の]集団であっても取引を行うに当たり個性を重視しないのであれば不特定性を満たす(例:独身者限定の婚活サービス)(「実務Q&A」 p 29)。反社会的勢力か否か等の消極的チェックをしても不特定性を欠くことはない(「実務Q&A」 p 29,30)。(「相手方」)消費者だけでなく企業を含む。従って、企業は, 定型約款を用いる事業者側だけでなく, その相手方である顧客として定型約款を合意したものとみなされる側にもなり得る。(「取引」)民法上の○○契約[および非典型契約]を含むより広い概念(「実務Q&A」 p 24)。

②:取引内容の画一性が双方にとり合理的な取引:(合理的画一性がある例)商品・サービスを迅速・安価で提供できる場合(「実務Q&A」 p 30)。(合理的画一性がない例)一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型:通常, 相手方当事者にとって, ひな型の内容が画一的であること[そのまま契約内容となること]に関し特段利益はないから(但し, 取引の相手方が法人か個人かを問わず適用されるソフトウェアのライセンス規約等を除く)(「実務Q&A」 p 46,47)。(「取引内容の全部または一部」の意味)取引内容の一部に画一性がなくてもこの要件を具備する場合がある(例:顧客ごとの携帯電話通信料金プラン選択による違い)が, 取引の重要部分については画一性が必要(「実務Q&A」 p 29,33)。

 

Q3: 「定型約款」とは?


A3: 「定型約款」とは, 上記定義の「定型取引」の契約の内容とすることを目的としてその特定の者(事業者)により準備された条項の総体をいいます(民法548の2(1)柱書)。

【解 説】


分かり易く言えば, 事業者側が用意した「定型取引」用約款のことです。

(「準備」)事業者が自ら作成したものの他, 事業者が業界団体等第三者作成の約款を自社約款として使う場合を含む(「実務Q&A」 p 45)。

(「総体」)取引目的物・価格等に関する条項(中心条項)+他の条項/基本契約書+オプション条項等の場合, その他の条項・オプション条項も, それぞれが合理的画一性等の要件を満たせば, それらを含めた全体が定型約款となる(「実務Q&A」 p 36,38)。

 

Q4: 「定型取引」および「定型約款」に該当すると?


A4: 定型取引を行うことの合意をした者[事業者と顧客]は, 次の①,②いずれかの場合には, 定型約款の個別の条項についても[仮に顧客側が約款を全く読まないとしても, 約款の全ての条項について]合意をしたものとみなすとされています(民法548の2(1))(以下この定型約款についてみなされた(擬制された)合意を「定型約款みなし合意」という)。

【定型約款が契約内容となる(組入れ)ための要件】(以下「組入要件」)

①[顧客が]定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

②定型約款を準備した者(「定型約款準備者」=事業者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方[顧客]に表示していたとき

【解 説】


【定型約款みなし合意成立の要件】=定型取引を行うことの合意(定型取引合意)+上記①または②の「組入要件」

上記①の組入要件:分かり易く言えば, 顧客がその取引(定型取引)を行うことに合意し(この合意はその取引を実際に開始すれば当然ある筈), かつ, (直接定型約款の内容自体ではなく)「定型約款を契約の内容とする」ことに合意さえすれば, 顧客が定型約款の一部条項しかまたは定型約款の一部さえ全く読んでいないとしても, 定型約款全部について合意したものとみなされるということです。

上記②の組入要件:分かり易く言えば, 顧客がその取引(定型取引)を行うことに合意し, かつ, 事業者側が顧客に対し, (直接定型約款の内容自体ではなく)「定型約款を契約の内容とする」旨事前に表示しさえすれば, 顧客は, 定型約款全部について合意したものとみなされるということです(民法第522条の契約の成立要件「契約は, 契約の内容を示してその締結を申し入れる...」の重大な例外)。

「合意をしたものとみなす」の意味: 民法の原則に従えば合意があったとは評価しがたい場合でも, 合意があったのと同様の法律上の効果(定型約款を内容とする契約の成立)を付与する趣旨です。当事者(特に顧客側)は合意がなかったと主張することは許されず, 「推定」のようにこれを覆すこともできません(「実務Q&A」 p 83,84)。

定型約款みなし合意と個人情報保護法上の本人の同意との関係:事業者が, Webサイト上に個人情報の取扱いに関する規約(プライバシーポリシー等)を掲載し, そのWebサイトのユーザにその個人情報取扱い規約に同意するよう求める場合があります。この場合の同意は, あくまで個人情報保護法に基づく同意であり, 契約成立に向けられた同意ではありません。従って、このような個人情報取扱い規約は「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」という要件を満たさず定型約款には該当しません。その結果, プライバシーポリシー等の個人情報取扱い規約について, 民法上の定型約款の規定によって本人の同意があったものとみなされることはありません(「実務Q&A」 p 79,80)。

 

Q5: 「定型約款」に不当条項が含まれていた場合は?


A5: 上記の定型約款みなし合意にかかわらず, 定型約款の条項のうち,

①相手方[顧客側]の権利を制限し, 又は相手方の義務を加重する条項であって,

②その定型取引の態様及びその[定型取引の]実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第一条第二項に規定する基本原則[信義誠実原則]に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの(以下「不当条項」)

については, 合意をしなかったものとみなすとされます。

【解 説】


【不当条項の定型約款みなし合意否定の趣旨】Q4で解説した通り, 定型取引については, 定型約款を使う事業者(「定型約款準備者」)にとり有利な定型約款みなし合意制度が導入されたわけですが, これだけであれば, 顧客にとり不当・不合理な条項についてまで定型約款みなし合意が適用され不当な結果が生じるおそれがあります。そこで, そのような不当条項については, そもそも顧客の合意がなかったことにしたものです。

【不当条項の例】顧客に過大な違約罰を定める条項/事業者の故意・重過失により生じた損害についてまで事業者の免責を定める条項/本来の商品の他, 想定外の別商品の購入を義務付ける不意打ち的抱合せ販売条項(「実務Q&A」 p 91, 「法務省Web資料」 p 29)。

【「定型取引の態様」】顧客が約款の具体的内容を認識しようとしない等の定型取引一般の特質を, 不当条項(信義誠実原則(信義則)違反の不利益条項)となるか否かを判断する上で考慮する趣旨。顧客に重大な不利益を課す, 予測しがたい不意打ち的条項は信義則違反と判断される可能性大。(「実務Q&A」 p 96,97)。

【「定型取引の実情」】定型取引一般の特質だけでなく個別の取引の実情も考慮する趣旨。(例)その取引においてその条項が設けられた理由・背景/その条項以外の他の条項により全体としてはバランスが取れていること等。(「実務Q&A」 p 97)。

【「取引上の社会通念」】その種の取引において, 広く一般的に共有されている常識等も総合考慮する趣旨。(「実務Q&A」 p 98)。

消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)等との関係】民法の定型約款規定とは対象・要件が異なる(例えば, 民法の定型約款規定は事業者間でも適用され得る)が, 両方の要件を満たす場合, 消費者・顧客は選択的に主張可能(「実務Q&A」 p 105,106)。

【「合意をしなかったものとみなす」の意味】その不当条項の対象事項について「合意をしなかった」ものとみなされるのですから, その事項について民法の任意規定があればその規定が適用されることになります。

 

Q6: 顧客の「定型約款」の表示請求権とは?


A6:要旨以下の通り規定されています(民法548の3)。

定型約款準備者(事業者)は, 定型取引合意の前またはその後相当の期間内に相手方(顧客)から請求があった場合には, 遅滞なく, 相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。但し, 定型約款準備者が定型約款を記載・記録した書面または電磁的記録を既に相手方に交付・提供していた場合を除く

定型約款準備者が定型取引合意の前においてこの[定型約款の内容開示]請求を拒んだときは, 定型約款みなし合意は成立しない。但し, 一時的通信障害等により遅滞なく交付・提供できない等の正当事由がある場合を除く。

【解 説】


上記からも分かるように, 定型約款の組入要件としては, 顧客への定型約款自体の表示は要求されていません(「定型約款を契約の内容とする」旨の合意を得るかまたはその旨を表示しさえすればよい)。つまり, その当否は別として, 定型約款自体は, 定型取引合意の前(顧客が定型取引合意前に定型約款の内容を知る機会を提供)またはその後に顧客から要求があったら, その時点で交付・提供すればよいことになっています。

【「相当の期間」の例】一般的には顧客との最終取引または継続取引終了時から5年程度(一般的消滅時効を考慮)。(「実務Q&A」 p 113)。

【「相当な方法」の例】(例)定型約款を印刷した冊子の郵送/電子メールで送信/定型約款掲載ホームページのURLを伝達(「実務Q&A」 p 110)。

【定型約款を... 既に相手方に交付・提供していた場合】(例)定型約款のPDFを電子メールでまたはCD-ROMで相手方に送信・送付していた場合。単に自社ホームページに掲載してアクセスできるようにしていただけでは「既に相手方に交付・提供していた」とは言えない。(「実務Q&A」 p 112)。

 

Q7: 「定型約款」の変更を有効に行うには?


A7: 定型約款準備者(事業者)が定型約款の内容を変更しようとする場合, 次の実体的要件と手続的要件を満たすときは, その変更について顧客の合意があったものとみなされ, 個々の顧客から個別に同意を得なくても, その変更を有効に行うことができます(民法548の4)。

(1)実体的要件:次のいずれかの場合であること。

①定型約款の変更が, 相手方(顧客)の一般の利益に適合する場合

②定型約款の変更が, (i)契約をした目的に反せず, かつ, (ii)変更の必要性, 変更後の定型約款の内容の相当性, [定型約款中の]この条[民法548条の4]の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無・内容その他の変更に係る事情に照らして, 合理的なもの[変更]である場合。

(2)手続的要件:定型約款準備者(事業者)が, 変更の効力発生時期を定め, かつ, その変更時期到来までに以下の全ての事項をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。

①定型約款を変更する旨

②変更後の定型約款の内容

③変更の効力発生時期

【解 説】


【(1)①:「(顧客)の一般の利益に適合」】(例)料金減額/値上げを伴わないサービス内容拡充。一部顧客にとり不利益になる場合を含まない(但し②に該当すればなお有効に変更可能)。(「実務Q&A」 p 127)

【(1)②:「契約をした目的」】顧客の主観的目的ではなく, 事業者・顧客で共有された契約目的。(「実務Q&A」 p 128)

【(1)②:「合理的な」変更の判断基準】以下の各要素の総合判断。(「変更の必要性」)(例)法令変更への対応規定の追加/経済情勢変動による対価・サービス内容変更。(「変更後の定型約款の内容の相当性」)変更の必要性に照らし適切な内容か(過剰でないか)/取り得る選択肢中, 顧客の不利益が最小のものか・その不利益軽減のための代替措置がないか等。(定型約款中の「変更をすることがある旨の定め」の内容)変更があり得ることだけでは不十分。より具体的に変更条件・手続が定められていること(「その他の変更に係る事情」)顧客の不利益軽減措置等。具体的には, 変更を望まない顧客に対する契約解除権付与/特に重大な不利益変更については半年・1年等の長期の猶予期間を置くこと等。(「実務Q&A」 p 128-130,135)。

【(2):「周知」方法の例】インターネットを利用した周知(例:事業者ホームページ上での公表)/連絡可能な顧客への電子メール・書面送付等(「実務Q&A」 p 137)。

 

今回はここまでです。

「Q&Aで学ぶ契約書作成・審査の基礎」シリーズ


(参考)「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズ


[2]                 

【注】                                   

[1] 【今回の主な参考資料】 (1) 法務省「約款(定型約款)に関する規定の新設」(「法務省Web資料」). (2) 村松・松尾「定型約款の実務Q&A」(2018/11/19, 商事法務)(「実務Q&A」). - 立案担当者の解説書。(2)

[2]

 

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは, 読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし, そのような疑問・質問がありましたら, 以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが, 筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

 

 

   

 

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