【法務NAVIまとめ】2016年に施行される改正法まとめ
2015/12/29   法改正対応, 法改正, その他

はじめに

 2015年も多くの法律の成立・改正があった。2015年に成立した法律であっても、施行は翌年からというものは多い。そこで、法務担当者として留意すべき、現時点(2015年12月)で2016年に施行が予定されている法律をまとめたので、ぜひ参考にしていただきたい。気になったものについては詳細な記事にリンクを張ったので、必要であれば参照して欲しい。

個人情報保護法・マイナンバー法(一部1月施行)

 2015年一番のトピックであったが、9月に個人情報保護法とマイナンバー法(番号法)がまとめて改正された。基本的には、改正法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされており、施行には猶予がある形だが、個人情報保護委員会に関係した改正部分については2016年の1月1日から施行されることになっている。

マイナンバー法(番号法)の改正
(出典:ホライズンパートナーズ法律事務所)

女性活躍推進法(4月施行)

 2015年8月に「女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立した。このうち、企業にとって影響のある行動計画の作成等については、2016年4月1日からの施行となる。以下の業務を行わなければならない義務が企業に生じる。

①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
③自社の女性の活躍に関する情報の公表

女性活躍推進法特集ページ
(出典:厚生労働省)

不正競争防止法(1月施行)

 近時の情報漏えい問題を受けて、主に営業秘密の保護を強化する目的で改正が行われた。主に刑事罰による抑止効果を狙ったものだが、一部民事面の改正も行われている。

【刑事面】
法定刑の引き上げ・犯罪収益の没収
非親告罪化
営業秘密使用物品の譲渡・輸出入等の処罰化
未遂行為の処罰化
転得者の処罰化
国外犯の処罰化

【民事面】
立証責任の転換
除斥期間の延長
営業秘密使用物品の譲渡・輸出入等の禁止

不正競争防止法の改正と留意点

障害者雇用促進法(4月施行)

 障害者雇用促進法の改正も行われた。以下がポイントである。

①障害者に対する差別の禁止
②合理的配慮の提供義務
③苦情処理・紛争解決援助 
④法定雇用率の算定基礎の見直し

 ①②が重要である。全ての事業者に、障害者であることを理由として、募集・採用、賃金、昇進といった各項目について不当な差別的取扱いをすることが禁止される。また、雇用する中でも合理的配慮の提供が義務付けられる。合理的配慮の具体例についても確認しておきたい。

来る改正障害者雇用促進法の施行に備えて

まとめ

 主なところで、以上のような法律の施行が予定されている。その他、企業によって特別関係のある法も改正が見込まれているかも知れない。2015年の業務の終わりに、また新年の業務のはじめに、改正法をまとめて、今後やるべき対応を洗ってみるのも効率的な業務に繋がるのではないだろうか。2016年も、企業法務ナビが少しでも皆さんの業務の助けになれば幸いである。

2016年2月22日削除分

 本記事に労働基準法改正案が成立したという誤った事実の記載がありましたため、以下の記載を削除致しました。誤った情報の配信により、ご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございません。以後、同様の誤りが生じないよう、十分なチェック体制の構築に努めさせていただきます。
下記が訂正記事になりますので、よろしければ、ご覧ください。
労働基準法改正法案の審議状況(16/2/22)

 労働基準法が改正され、一部の改正事項を除き、2016年4月に施行が予定されている。主なポイントを以下に列記する。

①年次有給休暇の取得促進
②フレックスタイム制の見直し
③特定高度専門業務・成果型労働制の創設
④企業単位での労使の自主的な取組の促進
⑤健康確保を目的とした時間外労働に対する指導強化

 特に注意すべきはやはり①年次有給休暇の取得促進だろうか。これは会社に、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者について、年5日は年次有給休暇の付与後1年以内の期間に時季を定めて与えなければならないと義務付けるものである。これには今後罰則を設ける予定もあるということで、社内の制度を整え周知しておく必要があるだろう。その他詳しくは以下の記事を確認していただきたい。

来年に施行が迫る労働基準法改正のポイント

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