
「難病で降格は不当」と提訴、配転・降格の適法性について
報道などによりますと、阪神動力機械に勤務している原告の男性は2019年、神経系の難病「ギランバレー症候群」を発症し車椅子生活になったとされます。その後も発症前と同じ業務をこなして22年に課長職に昇格したが23年に再発し、療養後に復職すると会社から降格と配置転換を告げられ、24年にはパソコン作業を主とする未経験の内勤業務に異動となったとのことです。会社側からは当初、降格・配転の理由として「障害や休職のリスク」と示されたとされており、上司から「手の動かないやつは戦力にならない」と言われたとされます。原告の男性は「障害があっても働きやすい環境にする一歩にしたい」としております。