月: 2023年2月

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法務ニュース

「地球の歩き方」譲渡の決議は適法、東京地裁が判断

cw-e.r (2023/02/28 11:19)

国内外の旅行先を紹介するガイドブック「地球の歩き方」に関する訴訟が終結しました。2021年3月10日、「地球の歩き方」をはじめとする出版事業の譲渡決議は違法だとして、株式会社ダイヤモンド・ビッグ社の元社長ら3人が、同社および親会社である株式会社ダイヤモンド社に対して、決議取り消しや損害賠償を求めた訴訟を東京地方裁判所に提起していました。これに対し、東京地裁は21日、株主総会の招集手続きや決議方法に関し、「法令に違反し、著しく不公正であると認めることはできない」」として、元社長らの請求を棄却しました。

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法務ニュース

4月より“給与デジタルマネー払い”制度がスタート

cw-e.r (2023/02/28 07:00)

今年4月から従業員の給与をデジタルマネーで支払う制度が施行されます。これまで労働基準法では、賃金の現金払いを原則としつつ、従業員と企業間の合意により銀行・証券総合口座への振り込みも認められるという建てつけとなっておりました。今回の新制度施行により、銀行口座等への振り込みに加えて、スマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して振り込むことができるようになります。

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企業

ズワイガニで不適正表示、西友に是正指示

cw-e.r (2023/02/27 07:00)

食品表示に関し、スーパーマーケット大手の「西友」が農林水産省より是正指示を受けました。農林水産省の発表によりますと、西友において、「紅ずわいがに」であるにもかかわらず「ずわいがに」と、また、「ずわいがに」であるにもかかわらず「紅ずわいがに」と誤って表示して販売していたということです。
農水省は西友に対し、食品表示法に基づき指導を行い、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示(食品表示法第6条1項)を行いました。

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法務ニュース

違法伐採木材の流通防止に向け、クリーンウッド法改正案提出へ

cw-e.r (2023/02/24 07:00)

農林水産省が、2月23日の通常国会に合法伐採木材法(通称、クリーンウッド法)の改正案を提出予定です。改正案は、木材の輸入・加工事業者に対して適用されるもので、各事業者が取り扱う木材の産地などを確認することを義務付ける制度です。農林水産省では、2025年からの義務付けを目指しています。

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法務ニュース

最高裁が「貸し付けに当たる」と初判断、給料ファクタリングについて

Tomishima-Takeru (2023/02/22 17:25)

給料債権を買取る給料ファクタリングが貸金業法の貸し付けに当たるかが争われた訴訟で最高裁が20日、貸し付けに当たるとの判断を示しました。被告には懲役3年の有罪判決が確定したとのことです。今回は給料ファクタリングについて見ていきます。

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企業

エヌエヌ生命保険、節税保険の開発・販売等で業務改善命令

cw-e.r (2023/02/22 10:45)

2月17日、金融庁は、エヌエヌ生命保険株式会社に対し業務改善命令を出したと発表しました。エヌエヌ生命はオランダのNNグループの日本法人で、中小企業向けの生命保険商品の販売に特化した商品展開を行う保険会社として知られています。今回、エヌエヌ生命が販売していた節税効果をうたった保険商品(以下、「本件節税保険」)が、保険としての趣旨を大きく逸脱していたということです。

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法務NAVIまとめ

外国人労働者の雇用 まとめ

cw-e.r (2023/02/21 07:00)

人手不足などを背景に、外国人労働者を雇う企業も増えてきました。厚生労働省は、「令和4年10月末現在の外国人雇用についての届出状況」を取りまとめ、公表しています。それによると、外国人労働者は去年10月時点でおよそ182万人。前年の同時期比で9万5504人増と5.5%増加し、過去最多となりました。今後、少子高齢化に向かう日本では、企業が外国からの労働者を迎え入れる機会がさらに増えると予想されます。

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法務ニュース

2023年4月施行、中小企業も割増賃金率の引き上げ対象に

Tomishima-Takeru (2023/02/20 07:30)

2023年4月に「法定割増賃金率」の引上げが行われることをご存知ですか?従来から、法定労働時間を超えて従業員が働いた場合に、企業は割増賃金、いわゆる残業代を支払う必要がありましたが、中小企業において、そのルールが変わるのです。現在の労働基準法では、月60時間“以内”の時間外労働に対しては、全ての企業において25%以上の割増賃金率となっています。一方、月60時間“以上”の時間外労働に対しては、大企業が50%以上となっているのに対し、中小企業においては25%以上のままとなっていました。しかし、2023年4月以降は、中小企業の月60時間超の時間外労働に対しても、割増賃金率が50%になります。