すし店解雇で労働審判申し立て、タトゥーと解雇について
高級すし店で勤務していた男性(20)が体にタトゥー(入れ墨)があることを理由に解雇されたのは違法であるとして損害賠償を求め労働審判を申した立てていたことがわかりました。事実確認もないまま解雇通知がなされたとのことです。今回はタトゥーと解雇の可否について見ていきます。
高級すし店で勤務していた男性(20)が体にタトゥー(入れ墨)があることを理由に解雇されたのは違法であるとして損害賠償を求め労働審判を申した立てていたことがわかりました。事実確認もないまま解雇通知がなされたとのことです。今回はタトゥーと解雇の可否について見ていきます。
厚生労働省は先月28日、第163回労働政策審議会の資料を公表しました。そのなかに副業・兼業促進ガイドラインの改定案が含まれております。今回は厚労省が促進する副業・兼業について見ていきます。
性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁止されたのは不当であるとして、勤務先タクシー会社を相手取り賃金の支払い等を求めていた訴訟で、大阪地裁は月18万円の支払いを命じていたことがわかりました。性同一性障害であることは採用時に伝えられていたとのことです。今回は性同一性障害について見ていきます。
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