月: 2013年7月

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訴訟行政

2年縛り-携帯電話解約金条項の有効性

akirate (2013/07/12 12:31)

 携帯電話を2年契約の割引プランを購入して途中でやめた場合に解約金を徴収されるという解約金条項の有効性を問題とする訴訟が頻発している。京都の消費者団体が解約金条項は無効であるとしてソフトバンクモバイルに対し同条項の差し止めを求めた訴訟では、大阪高裁は解約金条項は有効であるとして今月11日に消費者団体側の主張を退けた。