流出テロ捜査関連文書・出版と販売を禁ずる仮処分決定
2010/11/30 訴訟対応, 民法・商法, 民事訴訟法, その他

警視庁公安部などが作成したとみられる国際テロ捜査関連文書がインターネット上に流出し、第三書館(東京・新宿)がその全文を掲載した書籍を出版した問題で、11月29日夜、東京地裁は顔写真等の個人データを掲載されたイスラム教徒数人による仮処分の申し立てを認める決定をした。
代理人によれば、同地裁は①書籍が公共の利害に関する事項にかかわるか②公益を図る目的があるか③申立人が回復不可能な損害を被る恐れがあるかを検討。田代雅彦裁判長は決定理由で、①②の点につき、仮に情報流出を問題にするにせよ個人情報自体は公共の利益に関わらず、公開が公益を図る目的によるものではないことは明らかと指摘した。③の点については、「容疑」との記載がテロ犯罪の容疑者であるかのような記述があることを指摘しつつ、プライバシーの侵害があり回復が著しく困難であると判断し、ファイル交換ソフトで同じ情報を取得できるとしても個人情報をみだりに公開されない利益は失っていないとした。申立人側によると、第三書館は29日の審尋につき地裁の呼び出しに応じていないとのこと。
書籍は、「流出「公安テロ情報」全データ」。25日に約2000部が出版され、外国人の捜査協力者らの個人情報等の捜査資料が掲載されている。既に販売されている書店もあり、代理人は取次各社に対し、書籍の流通・販売を自粛することを求める文書を配布した。
第二十三条
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
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