帝京病院院内感染問題 防止対策不徹底の疑いも
2010/09/07 訴訟対応, 刑事法, その他

帝京大学付属病院で多剤耐性アシネトバクターの院内感染により入院患者ら46人が感染しうち27人が死亡し、9人は感染と死亡との因果関係が疑われている問題で、6日に東京都・厚労省が立ち入り検査を行った。厚生労働省では2009年1月にアシネトバクターの院内感染防止対策についての通知を通達していたが、同病院では対策が不十分であった可能性があるという。
この点に関して、同病院から公式なコメントは発表されていない。
仮に病院側の対応に不備があった場合、業務上過失致死罪(※刑法221条1項)に問われる可能性もある。
下記の通り、「業務行為」に含まれる行為は広範に及ぶので、ご注意されたい。
※業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以上の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
「業務」とは「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命・身体に危険を生じ得るもの」をいう(最判昭33.4.18)。このため一般通念でいう「業務」とは異なり、例えば自動車運転も「業務」行為に該当する。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以上の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
「業務」とは「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命・身体に危険を生じ得るもの」をいう(最判昭33.4.18)。このため一般通念でいう「業務」とは異なり、例えば自動車運転も「業務」行為に該当する。
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