適合性原則さえ守ればよいのか。
2011/03/31 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

この事件は、2005年に金融商品の取引が始まっており、現在の実務の下では、起こりえない事件かもしれない。原告が旅行中に無断で取引するのは論外で、担当者の資質の問題に帰着すると思われるので、その点の議論は別にするが、現在では担当者は顧客の要望に見合った金融商品を勧めるという適合性原則が厳格に適用されている。きちんと説明をし顧客にサインをしてもらえれば、違法性を指摘されることもない。
現在ではこの説明さえすれば、堂々と投資信託などのリスクの高い商品を高齢者に売ることができる。サインをさせているので、顧客が納得して商品を購入したということになる。
しかし、その勧誘方法には多々問題がある。高金利の定期預金をえさに、投資信託を勧めたり、別の用事で来た顧客にリスクの高い商品を勧めたりするケースがまま見受けられる。
顧客にとっては本来投資信託をするつもりで来たわけではなく、相談コーナーのブースに通されて、長時間説明されると正常な判断力を失い契約してしまうのだ。このような勧誘方法がまかり通り、金融機関担当者は優秀な営業成績を納めるだろうが金融機関及びその担当者は、信頼を失っていることに気がついていないのである。少なくとも、自ら金融商品に興味を示してきた顧客以外には、リスクの高い金融商品をすすめ、その場で契約させるなどということはやめたほうがいい。
参照リンク
新着情報
- ニュース
- 日野自動車と三菱ふそうが経営統合、株式交換とは2025.10.30
- NEW
- 日野自動車は20日、三菱ふそうトラック・バスとの経営統合に関する契約を締結したと発表しました。...
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間










