企業に優しく、家計に厳しい税制改正大綱
2013/12/16 税務法務, 租税法, 税法, その他

2014年度税制改正大綱の概要
大綱のうち、企業が優遇される施策として、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止、大企業の交際費の50%までを経費とすること、賃上げ促進による税制優遇等がある。このうち交際費については、2013年度税制改正において、資本金1億円以下の中小企業の交際費は最大800万円までを経費として非課税としたが、大企業の交際費は対象外だった。今回は中小企業向けの措置も2年延長した上で、大企業向けの交際費制度か利点の大きい方を選べるようにした。
これらに対し、企業活性化の要として注目された法人実効税率については「引き続き検討する」として、引き下げの幅や時期につき具体的に言及しなかった。
次に、家計の観点から見ると、注目された軽減税率の導入については「消費税率10%時」とされたものの、具体的な実施時期については明言されなかった。
減税となる施策としては、自動車取得税が減税(10%引き上げ時に廃止)されることとなった。しかし、利用者の増加する軽自動車については、新車購入の際に現在よりも負担増(7200円から1万800円に)となる。
また、一定の所得を得る者は2017年までに所得税や住民税が負担増となる。具体的には、年収1500万円の者は、2016年から年間約6万円、2017年から年間約4万円の負担増となり、年収1200万円の者であれば、2017年から年間約3万円増加することとなる。
コメント
今回の大綱は企業を優遇し、逆に家計にとっては厳しいものとなった。
政府は消費増税と経済活性化の両立を目指すとする。しかし、企業の経済活動を活性化させることでデフレを脱し、賃上げ等の形で家計が潤うという経済の好循環は本当に実現されるのか。法人実効税率の引き下げや軽減税率の適用範囲等においては反発が予想される。消費増税により負担増となる国民の納得がいくような説明が求められるだろう。
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