企業に優しく、家計に厳しい税制改正大綱
2013/12/16 税務法務, 租税法, 税法, その他
2014年度税制改正大綱の概要
大綱のうち、企業が優遇される施策として、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止、大企業の交際費の50%までを経費とすること、賃上げ促進による税制優遇等がある。このうち交際費については、2013年度税制改正において、資本金1億円以下の中小企業の交際費は最大800万円までを経費として非課税としたが、大企業の交際費は対象外だった。今回は中小企業向けの措置も2年延長した上で、大企業向けの交際費制度か利点の大きい方を選べるようにした。
これらに対し、企業活性化の要として注目された法人実効税率については「引き続き検討する」として、引き下げの幅や時期につき具体的に言及しなかった。
次に、家計の観点から見ると、注目された軽減税率の導入については「消費税率10%時」とされたものの、具体的な実施時期については明言されなかった。
減税となる施策としては、自動車取得税が減税(10%引き上げ時に廃止)されることとなった。しかし、利用者の増加する軽自動車については、新車購入の際に現在よりも負担増(7200円から1万800円に)となる。
また、一定の所得を得る者は2017年までに所得税や住民税が負担増となる。具体的には、年収1500万円の者は、2016年から年間約6万円、2017年から年間約4万円の負担増となり、年収1200万円の者であれば、2017年から年間約3万円増加することとなる。
コメント
今回の大綱は企業を優遇し、逆に家計にとっては厳しいものとなった。
政府は消費増税と経済活性化の両立を目指すとする。しかし、企業の経済活動を活性化させることでデフレを脱し、賃上げ等の形で家計が潤うという経済の好循環は本当に実現されるのか。法人実効税率の引き下げや軽減税率の適用範囲等においては反発が予想される。消費増税により負担増となる国民の納得がいくような説明が求められるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- ニュース
- ASPJapanに排除措置命令、抱き合わせ販売とは2024.5.2
- 公正取引委員会は医療機器販売をめぐり、独禁法違反があったとして「ASPJapan」に対し排...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 平岩 諒介弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】ライセンス契約 -契約審査 徹底演習シリーズ-
- NEW
- 2024/09/19
- 15:30~17:00