勤務時間中に組合活動 105人に給与計2千万円返還請求
2012/10/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
吹田市によると、2007年4月~2012年2月の約5年間、職務専念義務免除の手続きをせず、勤務時間中に毎月3回の執行委員会に出席していた。
3月の市議会の質問で発覚。市は、外部有識者による第三者委員会の調査、報告を受け、返還請求を決めた。市は職員の処分も検討している。市職労は「給与返還は認めるが、懲戒処分は容認できない。活動自体は違法ではない」としている。
コメント
今回問題になったのは、公務員における労働組合活動である。そのため、民間企業における労働組合活動でも同じ問題が起こるかどうかは企業によるかもしれない。
今回は、給与の返還自体は認めており、ここでの争いはなさそうではあるが、懲戒処分がなされた場合にはその取り消し等を争う訴訟にまで発展する可能性もあるだろう。
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