JAS法に基づく指示・公表の指針の運用変更
2010/11/01 コンプライアンス, 広告法務, 法改正, 流通
消費者庁は、食品の原産地表示などに関して、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反した業者に対し、違反事実を店頭などで客に通知するよう指導する方針を正式に発表した(平成22年10月29日 JAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善について )。
指針の運用改善について、消費者庁は、「指示・公表」でなく「指導」にとどめる条件として、従来の表示の是正に加えて、事実と異なる表示があった旨を、事業者が速やかに消費者へ情報提供することを求めることとしている。
具体的には、指針に規定されている指導の要件の一つである「直ちに改善方策を講じている場合」の「改善方策」について、「表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っている」ことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」こととして解釈・運用されていくことになる。
この運用改善については、平成23年1月1日から施行される。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
第十九条の十四 第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項において同じ。)は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。
「JAS法に基づく指示・公表の指針の決定について」(平成21年1月29日付け20消安第10950号農林水産省消費・安全局長通知)
指導を行う場合について「品質表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、表示事項を表示するよう、又は遵守事項を遵守するよう指導する。」
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 五輪談合事件で指名停止中の電通・博報堂に、都が特命随意契約で事業発注2024.4.18
- NEW
- 東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で指名停止となっている広告大手の電通および博報...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- セミナー
- 田代 洋介弁護士
- 【リアル】知財コンプライアンス入門 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/06/06
- 15:30~17:00
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間