「中小企業需要創生法」案がついに成立!
2015/07/28 事業再生・倒産, 法改正対応, 法改正, その他

【改正法について】
創業10年未満の新規中小企業者への配慮を規定して創業間もない中小企業者の官公需への参入を促進したり、地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓を促進することを目的とし、平成27年の通常国会で中小企業需要創生法」案が提出されていた。同法案は、同年7月7日に成立し、同年7月28日には「施行期日政令」及び「整備政令」が整備された。
「中小企業需要創生法」案とは、具体的には下記3つの法律の改正をいう。
①「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」
創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法律で定める。
※創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」と定義し、これに配慮する旨を規定する(第2条、第3条)
②「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」
個別企業の取り組みがメインであったふるさと名物(農産品や工業品)を活用した事業を市町村が積極的に関与して地域ぐるみの活動に広げ、消費者との接点を創造できるようにする。
※市町村が「ふるさと名物応援宣言」をするなど積極的に関与し、地域ぐるみの取組を促進する(第4条、第15条、第16条、第18条)
③独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)法
中小機構は官公需やふるさと名産の情報を提供したり融資をしたりすることができるようになる。
※官公需に係る情報を集約・提供したりする(第15条第1項第19号)
【コメント】
「中小企業需要創生法」案は、官公庁からの仕事受注の機会を創業10年未満の中小企業にも与えるものである。地域で雇用の大半を占める中小企業は地域経済の重要な担い手であるため、地方創生を進めるためにも中小企業は元気でいなければならない。しかし、創業間もない中小企業は、一般的に実績が少ないため、たとえ優れた商品やサービスを有していても仕事受注の機会を得ることができない。そのため、官公庁からの仕事受注によって実績を得ることは、地域の仕事を外部に広める有効な手段だといえる。
本来、同法案は地方創生のための目玉の一つであり、昨年度の臨時国会で成立するはずであったのに廃案となっていた。アベノミクスによる景気回復の波は未だ中小企業にまでは及んでいないが、今回の法案成立によって、地域のふるさと名物を活用した事業が官公庁から受注され、大手企業との取引につながることが考えられる。来年には、私たちが知らなかった素晴らしい地方の商品やサービスを目にする機会も増えるのではないか。
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