企業の喫煙対策の重要性を考える
2015/02/12 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
先月5日、株式会社リコーは、健康増進と受動喫煙防止目的として、社内での喫煙及び就業時間内の喫煙を全面的に禁止とした。同社における喫煙対策の注目すべき点は、社内のみならず、休憩時間を除く標準勤務時間での、外出先、出張先、移動中を含めたあらゆる場所での喫煙を対象としていることである。外出先での禁煙は受動喫煙の問題を伴わないことから、同社の禁煙対策は喫煙対策を一歩進めたものとして注目されている。
喫煙対策は企業の義務
判例によると、職場における受動喫煙対策を講じなかったことが、非喫煙の従業員に対する安全配慮義務違反(労働契約法5条)とされた事案が存在する。また企業は健康増進法25条や労働安全衛生法22条、23条、71条の2により、施設管理者および事業者として、受動喫煙防止義務を負う。
企業が受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、従業員から損害賠償を請求される可能性がある。たとえば、受動喫煙損害賠償に関する東京地裁平16.7.12判決では、訴額約30万円の請求について、5万円の慰謝料が認められた。
コメント
喫煙がもたらす副流煙による他者への影響を考えると、喫煙は一定の制約を免れないものである。さらに、喫煙習慣が労働効率の低下の一因となっているとも言われている(関連サイト「喫煙と労働効率について」参照)。このような事情を踏まえると、社外においても禁煙を徹底することが合理的といえるだろう。今回のリコーの喫煙対策はセンセーショナルに捉えられたが、今後同様の企業は増加するものと思われる。
また、全面禁煙の徹底を考えれば、採用段階で「喫煙しない」ことを採用の条件とする企業も今後増加するだろう。
安全配慮義務違反というだけではなく、企業の生産性の向上、企業のブランドイメージの保護、喫煙者本人の健康促進といった側面から、喫煙対策は今後徹底されていくことになると思われる。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- ニュース
- AI検索による記事無断利用は優越的地位の濫用か?公取委が調査2025.12.25
- NEW
- 生成AIを使った検索サービスにおいて、「報道機関のニュース記事を無断で回答に引用することが競争...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階











