企業の喫煙対策の重要性を考える
2015/02/12 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
先月5日、株式会社リコーは、健康増進と受動喫煙防止目的として、社内での喫煙及び就業時間内の喫煙を全面的に禁止とした。同社における喫煙対策の注目すべき点は、社内のみならず、休憩時間を除く標準勤務時間での、外出先、出張先、移動中を含めたあらゆる場所での喫煙を対象としていることである。外出先での禁煙は受動喫煙の問題を伴わないことから、同社の禁煙対策は喫煙対策を一歩進めたものとして注目されている。
喫煙対策は企業の義務
判例によると、職場における受動喫煙対策を講じなかったことが、非喫煙の従業員に対する安全配慮義務違反(労働契約法5条)とされた事案が存在する。また企業は健康増進法25条や労働安全衛生法22条、23条、71条の2により、施設管理者および事業者として、受動喫煙防止義務を負う。
企業が受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、従業員から損害賠償を請求される可能性がある。たとえば、受動喫煙損害賠償に関する東京地裁平16.7.12判決では、訴額約30万円の請求について、5万円の慰謝料が認められた。
コメント
喫煙がもたらす副流煙による他者への影響を考えると、喫煙は一定の制約を免れないものである。さらに、喫煙習慣が労働効率の低下の一因となっているとも言われている(関連サイト「喫煙と労働効率について」参照)。このような事情を踏まえると、社外においても禁煙を徹底することが合理的といえるだろう。今回のリコーの喫煙対策はセンセーショナルに捉えられたが、今後同様の企業は増加するものと思われる。
また、全面禁煙の徹底を考えれば、採用段階で「喫煙しない」ことを採用の条件とする企業も今後増加するだろう。
安全配慮義務違反というだけではなく、企業の生産性の向上、企業のブランドイメージの保護、喫煙者本人の健康促進といった側面から、喫煙対策は今後徹底されていくことになると思われる。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- ニュース
- 自動車学校・教習指導員の定年再雇用後の待遇格差に賠償命令 ー名古屋高裁2026.3.2
- 定年後の再雇用で基本給が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして「名古屋自動車学校」(名古屋...
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59










